公開日 2026年03月09日
電子証明書とは
電子証明書とは、信頼できる第三者が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。
電子証明書はマイナンバーカードの取得と同時に発行することができます。また、マイナンバーカードの取得時に発行していなくても、マイナンバーカードの有効期限内であれば、新たに発行することもできます。
マイナンバーカードに記録されている電子証明書は、次の2種類があります。
| 署名用電子証明書 | 利用者証明用電子証明書 | |
| 概要 |
「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を、証明することができます。 |
「ログイン等した者が、利用者本人であること」を、証明することができます。 |
| 利用場面 |
・インターネット等で電子文書を作成・送信する (例)e-Tax等の電子申請 |
・コンビニ等で住民票などの証明書を取得する ・マイナ保険証の利用 ・マイナポータル等へのログイン |
| 暗証番号 | 英数字混在6桁~16桁(英字は大文字のみ) | 数字4桁 |
| 有効期限 |
・新規発行の日から5回目の誕生日 ・マイナンバーカードの有効期間が満了する日 |
・新規発行の日から5回目の誕生日 ・マイナンバーカードの有効期間が満了する日 |
電子証明書の「更新」について
電子証明書の有効期限の3ヶ月前から電子証明書の更新の手続きをすることが可能です。
有効期限の約2~3ヶ月前になると、転送不要郵便で「有効期限通知書」が地方公共団体情報システム機構(J-LIS)よりご自宅に送付されます。
転送サービスを受けている場合や有効期限の3ヶ月前の時期に引っ越しなどを行うと通知が届かない場合がありますが、通知がお手元にない場合でも、有効期限の3ヶ月前から更新の手続きをすることが可能です。
電子証明書の「更新」手続きについて(本人が来庁する場合)
【受付窓口】
・市役所本庁舎1番窓口
・鷲別支所
・登別支所
【手続に必要なもの】
・ご本人のマイナンバーカード
・地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からの通知書(お持ちの方のみ)
電子証明書の「更新」手続きについて(代理人が来庁する場合)
【受付窓口】
・市役所本庁舎1番窓口
・鷲別支所
・登別支所
【手続に必要なもの】
・ご本人のマイナンバーカード
・照会書兼回答書(必要事項をご本人が記入したもの)
※地方公共団体情報システム機構より送付のあった有効期限通知書に同封しています。
※照会書兼回答書封入用封筒に封入封かんしてください。
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等、官公庁発行の顔写真付きのものに限ります)
(注意)設定した暗証番号が分からない場合は、暗証番号の再設定の手続きが必要です。
暗証番号再設定の手続きはマイナンバーカードの暗証番号についてをご覧ください。
電子証明書の「発行」について
マイナンバーカードには、電子証明書情報があらかじめ記録されていますので、発行手続きは必要ありません。
ただし、マイナンバーカード申請の際に「電子証明書は不要」として申請した場合や住所等に変更があった場合は、発行手続きが必要です。
電子証明書の「発行」手続きについて(本人が来庁する場合)
【受付窓口】
・市役所本庁舎1番窓口
・鷲別支所
・登別支所
【手続に必要なもの】
・ご本人のマイナンバーカード
電子証明書の「発行」手続きについて(代理人が来庁する場合)(即日の発行はできません)
任意代理人により申請された電子証明書の発行については、申請を受け付けた際にご本人へ照会書を郵送します。その後、ご本人に照会書に必要事項等を記入いただき、再度任意代理人の方に照会書をお持ちいただく必要があります。
1回目の来庁
・ご本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等、官公庁発行の顔写真付きのものに限ります)
2回目の来庁
・ご本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等、官公庁発行の顔写真付きのものに限ります)
・照会書(ご本人が記入後、封筒に入れ封をしたもの)

