公開日 2026年03月09日
マイナンバーカードの暗証番号
マイナンバーカードには4つの暗証番号を設定し、それぞれ次の用途で使用します。
不正利用防止のため、暗証番号の入力を連続して一定回数間違えると機能にロックがかかります。
| 名称 | 使用用途 |
暗証番号の桁数 |
ロックがかかる誤入力回数 |
| (1)署名用電子証明書 | e-Taxなどインターネットを使用したオンライン申請等 | 英数字混在6桁~16桁(英字は大文字のみ) | 5回 |
| (2)利用者証明用電子証明書 |
マイナポータルへのログイン、健康保険証としての利用等 |
数字4桁 | 3回 |
|
(3)住民基本台帳用 |
窓口で住所等の変更手続等 | 数字4桁 | 3回 |
| (4)券面事項入力補助用 |
住所等の情報をデータとして読み取る等 |
数字4桁 | 3回 |
※(1)については、15歳未満の方・成年被後見人へは原則発行していません。
※(2)~(4)は、同じ番号を設定することができます。
※誤入力の累積回数は、一度正しい暗証番号を入力することによりリセットされます。
暗証番号の初期化・再設定
万が一、暗証番号を忘れてしまったり、誤入力が所定の回数を超えてロックがかかってしまった場合には、暗証番号の初期化・再設定の手続きを行う必要があります。
暗証番号の初期化・再設定の方法は次の方法があります。
・住民票のある市区町村の窓口に来庁し手続を行う方法
・スマートフォンを利用して、コンビニエンスストアなどで手続を行う方法
窓口に来庁して手続きを行う場合
【受付窓口】
・市役所本庁舎1番窓口
・鷲別支所
・登別支所
【手続に必要なもの】
・ご本人のマイナンバーカード
コンビニエンスストアなどで手続きを行う場合
スマートフォンをお持ちで次の利用条件を満たしている場合、コンビニエンスストアなどで暗証番号の初期化・再設定の手続きをすることができます。
※住民基本台帳用、券面事項入力補助用については、初期化・再設定はできません。
利用手順などについてはマイナンバーカードのパスワードをコンビニ等で初期化・再設定(地方公共団体情報システム機構)をご覧ください。
代理人による暗証番号の初期化・再設定(即日の再設定はできません)
任意代理人により申請された再設定については、申請を受け付けた際にご本人へ照会書を郵送します。その後、ご本人に照会書に暗証番号等必要事項を記入いただき、再度任意代理人の方に照会書をお持ちいただく必要があります。
1回目の来庁
・ご本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等、官公庁発行の顔写真付きのものに限ります)
2回目の来庁
・ご本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等、官公庁発行の顔写真付きのものに限ります)
・照会書(ご本人が記入後、封筒に入れ封をしたもの)

