公開日 2025年09月01日
市の公有財産である次の物件を売却します。
公募入札により売却する登別市公有財産
1 売却土地の表示
物件番号1 |
02地番図(物件番号1柏木町1-5-1)[PDF:596KB] 03物件調書(物件番号1柏木町1-5-1)[PDF:72.9KB] 所在地 登別市柏木町1丁目5番1 現況地目 宅地 登記地積 226.50平米(68.52坪) 用途地域 第1種低層住居専用地域 |
最低売却価格 891,000円 |
物件番号2 |
01位置図(物件番号2栄町2-5-1外)[PDF:1.11MB] 02地番図(物件番号2栄町2-5-1外)[PDF:652KB] 03物件調書(物件番号2栄町2-5-1外)[PDF:93.2KB] 04調査素図(物件番号2栄町2-5-1外)[PDF:793KB] 05建物台帳図(物件番号2栄町2-5-1外)[PDF:105KB 所在地 登別市栄町2丁目5番1外 現況地目 宅地 外 登記合計面積 3,945.16平米(1,193.41坪) 用途地域 準工業地域 |
最低売却価格 51,340,000円 |
2 売却の方法
・競争入札により行います。
・記載されている金額は最低売却価格ですので、入札価格は、その金額以上でなければならず、最も高い価格で入札した方に決定します。
・令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置づけられたところでありますが、入札参加者の立会等の負担軽減及び入札に係る不正行為の防止の観点から「郵便等による入札」とします。
・【物件番号1】のみ、申込期日までに入札参加希望者がいない場合、9月29日(月)から随時申込み受付により売却手続きを行います。
3 売却条件
・現状による売却とし、契約締結後、土地に隠れた瑕疵があっても、市はその責めを負わないものとします。
(入札参加者は、必ず現地をご確認いただき、諸規則の状況等も調査のうえ、申込みしてください。)
・申込み前であっても、登別市の承諾を得た上で事前の調査・測量等を実施することを認めます。
・【物件番号2】については、市の所有建物を現状有姿で引き渡すこととする土地建物一体での売却とし、土地に定着している工作物(フェンス、灯油タンク、排水桝等)も現状有姿での引き渡しとなります。
4 その他の留意事項
・各種供給処理施設(ガス・上下水道等)の利用にあたっては、各供給機関と十分に協議してください。なお、利用にあたって必要な工事等については、買受人の負担において行ってください。
・【物件番号1】の前面道路は市道ではありません。また、公営水道が入っていませんのでご注意ください。
・本物件に地中埋設物等があった場合の撤去費用等については、買受人の負担となります。
5 登別市公有財産売却の参加申込条件
・【登別市公有財産売却の参加申込条件】[PDF:58.4KB] に該当する者、別紙 誓約書[PDF:49.7KB] の提出ができない者は申し込みできません。【物件番号1】登別市公有財産売却告示(土地)[PDF:98KB]【物件番号1】土地売買契約書(案)[PDF:74.8KB【物件番号2】登別市公有財産売却告示(土地・建物)[PDF:115KB] 物件番号2】市有財産売買契約書(案)[PDF:105KB]
6 申込方法
・【物件番号1】登別市公有財産売却申込書[DOC:12.5KB] 【物件番号2】登別市公有財産売却申込書[DOC:14KB] 、別紙 誓約書[PDF:49.7KB] 入札書[PDF:30KB] 委任状[PDF:37.6KB] に必要事項を記入のうえ、郵送又は持参により申し込みしてください。
・申込書には、住民票抄本(住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。法人の場合は、資格証明書(登記事項証明書))及び市税に滞納がない証明書を添付してください。
7 申し込み受付期間及び場所
期間 令和7年9月5日(金)から令和7年9月25日(木)まで(土・日・祝日を除く)
時間 9時から17時まで
場所 登別市役所3階 総務部契約・管財グループ管財担当
8 入札日及び場所
日時 令和7年9月26日(金) 10時から順次
場所 市役所3階第2会議室
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵便等による入札とします。
9 契約
・売却決定者は、決定と同時に普通財産買受申請書を提出し、契約保証金(売買代金の100分の10)を納入してください。
・落札の日から起算して7日以内に契約保証金を納付のうえ、契約を締結するものとします。
・決定者の事由により契約を締結しない場合には、保証金は返還しません。
・契約に要する経費(収入印紙)は、売却決定者の負担とします。
10 売買代金の支払い
・売買代金は、市の指定する日までに納入するものとします。
・契約した者が、誓約書の各条項を履行しない場合、又は、契約を解除した場合には、契約保証金は返還しません。
11 所有権移転登記
・所有権の移転登記は、売買代金の納入が完了した時、登別市が所有権移転登記手続きを行います。
・所有権移転登記に必要な経費(登録免許税)は、売却決定者の負担とします。
・詳しくは各物件の売却告示をご覧ください。
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