登別市犯罪被害者等支援条例(案)に係る意見公募(パブリック コメント)の実施について

公開日 2025年04月24日

案件名 登別市犯罪被害者等支援条例(案)
意見の募集期間 令和7年4月23日(水)から令和7年5月22日(木)まで
概要

 平成16年に犯罪被害者等基本法が制定され、地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等の支援等に関し、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有することとされたことから、平成25年1月に登別市犯罪被害者等支援基本方針を策定し、被害の状況に応じた 支援を適切に実施できるよう、相談体制を強化してきました。

  その後、平成28年に策定された国の第3次犯罪被害者等基本計画から、地方公共団体における犯罪被害者等の支援に関する条例(以下「支援条例」) の制定を促進する内容が盛り込まれたことを受け、都道府県及び市町村では、支援条例を制定する動きが広がっています。

  犯罪被害者等は経済的、時間的、精神的な様々な問題を抱えています。また、誰もが犯罪被害に遭う可能性があることや犯罪被害者等を支援する社会環境が不十分であるため、市の責務並びに市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の施策に関する基本となる事項を定めることで、施策を総合的に推進し、犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、もって犯罪被害者等が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的として、登別市犯罪被害者等支援条例を制定するものです。

案の内容

【案の内容】「登別市犯罪被害者等支援条例」について(案)【概要】[PDF:93.1KB]

■資料は次の場所でも閲覧できます。

(1)市役所1階市民ロビー、(2)各支所、(3)市民会館、(4)しんた21、(5)市立図書館、

(6)市立図書館アーニス分館、(7)市民活動センター、(8)登別温泉郵便局、(9)市民協働グループ

意見のまとめた提出方法

■ご意見を提出する際は、次の(1)から(6)までをすべてご記入ください。

(1)案件名、(2)住所(団体の場合は所在地)、(3)氏名(団体の場合は団体名称、代表者氏名)、(4)電話番号、(5)Eメールアドレス(アドレスをお持ちの方のみ)、(6)ご意見(例:「〇〇について、△△と記載されているが、□□という記載も必要ではないか。」など)

 ※上記閲覧場所に備え付けの専用用紙を使用いただくか、任意の用紙に上記の(1)から(6)までを記入の上、提出してください。

 意見書様式[DOC:21KB]

 意見書様式[PDF:40.6KB]

■ご意見の提出は、次の方法から選択してください。

【提出方法1】上記閲覧場所に備え付けの意見箱への投函

【提出方法2】Eメール:kyodo@city.noboribetsu.lg.jp

【提出方法3】FAX:0143-85-1108

【提出方法4】郵送または持参

 〒059-8701 登別市中央町6丁目11番地 登別市市民生活部市民協働グループ

【提出方法5】LoGoフォームからの送信

 

 二次元コードが読み取れない場合はこちら

※電話や来庁による口頭でのご意見はお受けできません。

※ご意見の提出に当たっては、意見提出者に自己の意見について責任を持っていただくため、対象案件の内容と直接関係のない意見や賛否のみを表明した意見、氏名又は住所が明記されていない意見については、意見を取りまとめた後の公表対象としません。

結果の公表  ご意見については、その要旨とご意見に対する市の考え方を市公式ウェブサイトに掲載するとともに、上記閲覧場所に閲覧用のファイルを据え置きます。
問い合わせ

登別市市民生活部市民協働グループ

電話:0143-57-1079 FAX:0143-85-1108 Eメール:kyodo@city.noboribetsu.lg.jp

その他

■お寄せいただいたご意見に対する個別回答は行いませんのでご了承ください。

■記載していただいた個人情報は、提出された意見の内容を確認する場合に利用します。また、個人情報は、登別市個人情報保護条例に基づき厳重に保護・管理します。

■ご意見などの概要を公表する場合は、個人情報は公表しません。

問い合わせ

市民生活部 市民協働グループ
TEL:0143-57-1079
FAX:0143-85-1108

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