公開日 2024年04月01日
民法等の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法の一部を改正する法律が、令和6年4月1日から施行され、次のように制度が変更されます。
嫡出推定制度とは
民法は、生まれた子の父が誰であるかを法律上早期に確定して子の利益を図るため、嫡出推定という制度を設けています。具体的には、婚姻の成立した日から200日を経過した日より後に生まれた子または離婚等により婚姻を解消した日から300日以内に生まれた子を、夫の子と推定することとしています。
しかしながら、この民法の嫡出推定制度の存在は、子の出生の届出をしなければならない方が、何らかの理由によって出生の届出をしないために、戸籍に記載されない子が存在するといういわゆる無戸籍者問題の一因として指摘されていました。このため、無戸籍者問題の解消に向けて、民法の規定を改正することとしました。
変更点
・婚姻解消等の日から300日以内に子どもが生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は「再婚後の夫の子」と推定することになります。
・女性の再婚禁止期間が廃止になります。
・これまで夫のみに認められていた嫡出否認権が子及び母にも認められます。
・嫡出否認の訴えの出訴期間が、1年から3年になります。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。