公開日 2026年06月11日
第2号:事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
〇当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比マイナス20%以上※であり、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
〇当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比マイナス20%以上※であり、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期日マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
〇当該事業者の近隣に1年間以上事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上※減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期日マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
〇(当該事業者が金融機関である場合)金融機関からの総借入金残高のうち、当該金融機関からの借入金残高の占める割合が20%以上であって、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
現在の指定案件
三菱マヒンドラ農機の農業用機械事業からの撤退に伴うもの[PDF:59.4KB]
関連リンク
詳しくは経済産業省ホームページをご覧ください。
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