公開日 2025年05月01日
民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱された、地域で暮らす方たちを支える一番身近な相談相手です。
誰もが安心して暮らせるよう、生活上の困りごとや心配ごとを抱える方の相談に応じ、市や社会福祉協議会などの支援やサービスを受けられるようにしたり、高齢者や障がいのある方の世帯の見守り・安否確認などをしたりする、地域には欠かせない存在です。
しかしながら、次の地区では民生委員・児童委員が不足しています。
民生委員・児童委員の活動に関心のある方は、社会福祉グループまでお問合せください。
民生委員・児童委員が不足している地区
・登別本町2丁目の一部
・常盤町2丁目
・常盤町5・6丁目
・富士町1丁目、2丁目の一部
・富士町6丁目、新川町4丁目の一部
・柏木町2・3・4丁目の一部
・栄町1・2丁目の一部
・鷲別町4丁目の一部
・鷲別町6丁目の一部
・若草町1・2丁目の一部
・若草町2丁目の一部
・桜木町4丁目の一部(桜木団地)
※令和7年5月1日現在(最新情報はお問い合わせください)
民生委員・児童委員の活動に関するよくある質問
Q:どうしたらなれますか?なにか資格は必要ですか?
A:厚生労働大臣からの委嘱を受ける必要がありますが、特別な資格は必要ありません。活動への熱意がある方が求められます。
Q:仕事と並行してできますか?
A:活動日数が定められているわけではないので、ご自身の都合のつく範囲で、無理のない活動が可能です。実際に仕事をしながら活動されている方もいます。
Q:活動期間はどれくらいですか?
A:任期は3年で、3年おきに全国で一斉改選が行われます。再任も可能で、10年以上委員として活動している方も多くいます。
Q:今まで地域と関わりのなかった私でもできますか?
A:もちろんできます。地域との関わりは誰もが初めから持っているものではありません。活動を通して、地域との関わりが広がっていきます。
Q:相談する内容は秘密にしてもらえますか。
A:民生委員には守秘義務が課せられていますので、個別の相談など活動を通じて知り得た個人情報は守られます。また、守秘義務は民生委員退任後にも及びます。