露店などの防火対策について

公開日 2022年06月01日

 祭礼、縁日、展示会、花火大会その他の多数の者の集合する催しにおいて火災が発生した場合には、初期消火が極めて重要であることから、対象火気器具等の使用は、消火器を準備した上で行うことが義務付けられました。
 また、対象火気器具等を使用する露店等を開設しようとする場合には、事前に消防署への届出が必要となります。
 消防署はこの届出を基に、対象火気器具等や消火器について必要に応じて指導を行います。
 ※対象火気器具等とは発電機、ガスコンロ、炭火コンロ、電気コンロなどです。不明な点はお問い合わせください。

問い合わせ

消防本部 消防署 警備グループ
TEL:0143-85-2551
FAX:0143-88-0259
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