戸籍の附票の記載事項が変更になります

公開日 2022年01月13日

 デジタル手続法による住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から戸籍の附票の記載事項が次のとおり変更になります。

 

記載事項に「生年月日」と「性別」が追加されます

 戸籍の附票の記載事項に、「生年月日」と「性別」が追加されます。この記載事項は必ず表示される事項になるため、省略することは出来ません。

 ただし、令和4年1月11日より前に戸籍から除籍されている方には、記載されません。

本籍・筆頭者氏名及び在外選挙人名簿登録情報が原則表示されなくなります

 今まで必ず表示される事項であった「本籍・筆頭者氏名」及び「在外選挙人名簿登録情報」が原則表示されなくなります。

 これらの事項が記載された戸籍の附票を請求する場合は、申請書に記載を要する旨を明記のうえご請求ください。

 また、1月11日以降にコンビニ交付サービスで戸籍の附票を請求する際は、「本籍・筆頭者」等の記載事項について要・不要を選択ください。

 

参考

 【首相官邸ウェブサイト】デジタル手続法

問い合わせ

市民生活部 市民サービスグループ
TEL:0143-85-1855
FAX:0143-85-1108
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