デジタル手続法による住民票の氏名等の修正について

公開日 2021年12月22日

 令和元年5月31日から5年以内に政令で定める日により、「戸籍の附票」の記載事項に次のとおり住民票コード等が追加されます。

 【現行】氏名・住所⇒【改正後】4情報(氏名・性別・生年月日・住所)・住民票コード

 このため市では、施行に向けての準備作業として、本籍地の戸籍による情報と住所地の住民票による情報の突合を行っております。

 突合の結果、住民票の氏名等に誤りがあった場合は住民票の記載を修正させていただきますので、あらかじめご了承くださいますようお願いします。

 

戸籍の情報と住民票の情報が不一致の場合

 住民票の氏名や本籍等に誤りがあった場合は、職権により修正を行います。

 住民票の氏名等と戸籍の氏名等が同じ字を表している場合でも、字体が異なる際は修正を行う場合があります。

  例 住民票の氏:「髙橋」 戸籍の氏:「高橋」⇒住民票の氏「髙橋」を「高橋」と修正する。

※住民票の氏名や生年月日、性別が修正がされた場合に住民基本台帳カード及び個人番号カードを所持している方は各種更新手続きが必要となりますので、郵送にて通知させていただきます。

 

参考

 【首相官邸ウェブサイト】デジタル手続法

問い合わせ

市民生活部 市民サービスグループ
TEL:0143-85-1855
FAX:0143-85-1108
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