公開日 2021年02月15日
新型コロナウイルス感染症の影響などを踏まえ、国は雇用に関する支援制度を設けております。
【事業者向け】
1.雇用調整助成金
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当相当額等を助成するもの
支給対象期間(令和4年2月10日現在)
令和4年3月31日までの期間 ※申請期限は「支給対象期間」の最終日の翌日から起算して2か月以内
その他、支給率等の詳細はこちら(厚生労働省ウェブサイト)からご確認ください。
2.小学校休業等対応助成金
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対し、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額を助成するもの
実施期間(令和4年2月10日現在)
令和3年11月1日~同年12月31日までの休暇:令和4年2月28日(必着)
令和4年1月1日~同年3月31日までの休暇:令和4年5月31日(必着)
その他、支給率等の詳細はこちら(厚生労働省ウェブサイト)からご確認ください。
3.小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するもの
実施期間(令和4年2月10日現在)
令和3年11月1日~同年12月31日の期間に仕事ができなかった日:令和4年2月28日(必着)
令和4年1月1日~同年3月31日の期間に仕事ができなかった日:令和4年5月31日(必着)
その他、支給率等の詳細は支給率等のこちら(厚生労働省ウェブサイト)からご確認ください。
【労働者向け】
1.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給するもの
実施期間と申請締切(令和4年2月10日現在)
休業した期間 | 締切日(郵送の場合は必着) |
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令和3年4月~12月 | 令和4年3月31日(木) |
令和4年1月~3月 | 令和4年6月30日(木) |
その他、支給率等の詳細はこちら(厚生労働省ウェブサイト)からご確認ください。