【(市内事業者の皆様へ)ベンジルアルコールの取り扱いにご注意ください】 労働安全衛生法施行令と労働安全衛生規則の一部改正について

公開日 2021年01月18日

ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの対象に「ベンジルアルコール」が追加されました

ベンジルアルコールについて、以下の事項が義務化されます。

1.譲渡・提供時の【容器等へのラベル表示】

2.譲渡・提供時の【安全データシート(SDS)の提供】

3.事業場における【リスクアセスメントの実施】

施行 令和3年1月1日~

(12月31日までに既に存在している製品についてはラベル表示は令和3年6月30日まで猶予されます)

ベンジルアルコールを含む製品を販売する場合

・ベンジルアルコールを1%以上含む製品を販売等する場合は、その容器又は包装に危険有害性を示す絵表示(GHSマーク)、人体に及ぼす作用、取扱上の注意、会社名などをラベル表示するとともに、安全データシート(SDS)提供する必要があります。

施行 令和3年1月1日~

(12月31日までに既に存在している製品についてはラベル表示は令和3年6月30日まで猶予されます)

ベンジルアルコールを含む製品を使用する場合

・容器等のラベルに危険有害性を示す絵表示(GHSマーク)のついている製品については、メーカー等から提供される安全データシート(SDS)を確認し、人体に及ぼす作用や取扱上の注意を把握してください。

・SDS等の情報を基に、その化学物質の取扱い業務についてリスクアセスメントを行い、マスク装着や換気装置の設置など必要な措置を講じるよう努めてください。

 

※改正に関する詳細につきましては厚生労働省のウェブサイトをご確認いただくか、お近くの労働基準監督署等へ問い合わせください。

 室蘭労働基準監督署(電話:0143-23-6131)

問い合わせ

観光経済部 商工労政グループ
TEL:0143-85-2171
FAX:0143-83-5302
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