毎月10万円もうかるビジネスなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者にご注意ください~消費者庁からのお知らせ~

公開日 2020年10月13日

消費者庁より、次の注意喚起がありましたのでご注意ください。

●毎月10万円もうかるビジネスなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

 いわゆる副業ビジネスを紹介するLINEメッセージをきっかけに、最初に1万円程度を支払ってビジネスに参加した後、電話勧誘により著しく高額なオプションプランに加入させられたという相談が増えています。誰でも簡単に大金を稼げるなどとうたう広告や宣伝は、安易に信用しないよう、ご注意ください。

【消費者庁公式ウェブサイト】

https://www.caa.go.jp/notice/entry/021499/

問い合わせ

市民生活部 市民協働グループ(市民生活担当)
TEL:0143-85-2139
FAX:0143-85-7674
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