新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

公開日 2020年06月16日

 新型コロナウイルス感染症の影響による令和2年の収入の減少等、一定の条件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上)を対象に、介護保険料の減免を行います。

対象となる方

 次のア又はイに該当する方は、申請により介護保険料が免除又は減額されます。

ア 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者

イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者

    ・事業収入等のいずれかの減少額 (保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上

 ・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年所得合計額が400万円以下

減免額

アに該当する場合

  全額免除

イに該当する場合

【減免額の計算式】
  A.減免の対象となる保険料額 × B.減免割合

【A.減免の対象となる保険料額の算定】
  第1号被保険者の保険料額 × 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 ÷ 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

【B.減免割合の算定】

前年の合計所得金額

減免割合
200万円以下の場合 全部(10分の10)
200万円を超える場合 10分の8

※廃業・失業された方は、合計所得金額にかかわらず減免割合が「10分の10」となります。

減免の対象となる介護保険料

令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限のもの

申請に必要なもの

1. 介護保険料減免・徴収猶予申請書

2. 印鑑

3. 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

4. 申請事由や収入減を証明できるもの

・「対象となる方 ア」に該当する方

 医師の診断書の写し等

・「対象となる方 イ」に該当する方

 申告書・決算書・法人登記簿・源泉徴収票・給与明細書等の写し、その他収入の減少が証明できる書類

 ※ 保険金、損害賠償等の補てんされる金額がある場合は、その金額がわかる書類

・「対象となる方 イ」に該当する方のうち、廃業・失業された方

 廃業届・解雇通知・退職証明書等の写し

 

関連ファイル 

介護保険料減免・徴収猶予申請書[PDF:31.7KB]

介護保険料減免・徴収猶予申請書(記載例)[PDF:57.7KB]

 

問い合わせ

保健福祉部 高齢・介護グループ
TEL:0143-85-5720

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