携帯電話・スマートフォンのSMS(ショートメッセージサービス)を用いて有料動画の未払料金の名目で金銭を支払わせようとする事業者に注意

公開日 2017年01月25日

 平成27年10月以降、携帯電話・スマートフォンに「有料動画閲覧履歴があるため、本日中に登録解除いただけない場合、身辺調査及び法的措置へ移行となります」などと記載したSMSを送信し、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に「支払いをしないと裁判沙汰になる」などと告げ、有料動画の未払い料金の名目で金銭を支払わせようとする事業者に関する相談が寄せられています。

SMS(ショートメッセージサービス)とは…

 携帯電話・スマートフォンなどの、相手先の電話番号だけで約70文字前後のメッセージが手軽に送受信できるサービスです。

詐欺被害に遭わないために

・詐欺的な行為を行う事業者が、実在する事業者などの名前をかたる場合があります。事業者などの名前に聞き覚えがあるからといって安易に信用せず、話の内容などをよく確認しましょう。

・直ちに有料動画の未払い金を支払わせるようなSMSの送り付けなどは、典型的な詐欺の手口であるため、SMSに記載されている電話番号には絶対に電話しないようにしましょう。

・不審なことがあった場合は登別市消費生活センターへご相談ください。

相談先:登別市消費生活センター

    登別市中央町6丁目11番地 登別市役所1階

    電話:0143-85-3491

 

消費者庁ホームページ

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/161222adjustments_1.pdf

 

問い合わせ

市民生活部 市民協働グループ(市民生活担当)
TEL:0143-85-2139
FAX:0143-85-7674

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