公開日 2023年04月05日
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では「障害者雇用率制度」が設けられており、事業主は、その「常時雇用している労働者数」の2.3%以上の障がい者を雇用しなければなりません。
障害者の雇用の促進等を図るための「障害者雇用納付金制度」では、障がい者雇用率(2.3%)未達成の事業主は、法定雇用障がい者数に不足する障がい者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。
平成27年4月から、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主が対象になりました。平成28年4月から、平成27年度の雇用障がい者数を元に障害者雇用納付金の申告を行うこととなります。
▼問い合わせ 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部(電話 011-622-3351)
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