埋蔵文化財保護のための事前協議などについて

公開日 2021年11月26日

埋蔵文化財(遺跡)は地域の大切な財産です。

その保護は、文化財保護法で定められています。

市内で、建築(個人住宅の建築・改築含む)や擁壁・盛土・切土などの土木工事(農業関係も含む)や開発事業を行う場合、埋蔵文化財の有無とその取扱いについて、事前に、事業者の方に協議していただくようお願いしています。

工事を計画する際には、事前に社会教育グループまでご相談ください。

事前協議が必要な開発行為など

  1.   計画区域に周知の埋蔵文化財包蔵地がある場合
  2.   計画区域が周知の埋蔵文化財包蔵地に隣接している場合、または地形などの判断により可能性がある場合
  3.   計画区域に包蔵地がない場合でも、開発面積が1ha以上の場合

※上記1から3に該当しなかったものの、事前協議の結果、新たに埋蔵文化財包蔵地であることが判明した事例もあります。

 事後の混乱を避けるため、なるべく計画段階での照会をお願いします。

事前協議書

事前協議の際は、必要事項を記入した協議書を社会教育グループに2部提出してください。

その際には、次の資料を添付してください。

  1.   開発計画地を示す地図(1/10,000から1/25,000)
  2.   開発計画の区域、掘削を伴う場合はその深度を示す図面(1/500から1/1,000)

なお、図面は計画地を含めた周辺の地形がわかるものをご用意ください。

   【様式】事前協議書[DOC:20.5KB]    【様式】事前協議書[PDF:60.8KB]

周知の埋蔵文化財包蔵地

開発予定の土地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)あるいはその周辺であるかどうかは、北海道教育委員会ウェブサイトの「北の遺跡案内」をご覧になるか社会教育グループまで問い合わせください。

登別市の遺跡分布図:isekibunpuzu[PDF:17.5MB]

北の遺跡案内:http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/bnh/kitanoisekiannai.htm

 

問い合わせ

教育委員会教育部 社会教育グループ
TEL:0143-88-1129
FAX:0143-85-9744

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