公開日 2025年11月27日
緊急銃猟とは
緊急銃猟とは改正鳥獣保護管理法の施行に伴い、令和7年9月1日より運用が開始となった制度です。
この制度は、ヒグマの出没があった際にすぐに銃器を使用した捕獲が可能となるものではなく、次の4つの条件をすべて満たした場合に限り、市長の判断により、市が委託した者(北海道猟友会室蘭支部)によって銃猟を可能とするものです。
緊急銃猟の4つの条件
1 ヒグマが人の日常生活圏へ侵入している(又は侵入する恐れが大きい)
危険鳥獣が人の日常生活の用に供される場所、または乗物に侵入している、または侵入するおそれが大きい
※日常生活圏とは、住居、生活道路、商業施設、農地などを指し、山林等は含まれません。
2 ヒグマによる人への危害を防止する措置が緊急に必要である
危険鳥獣による人の生命または身体に対する危害を防止するための措置を緊急に講じる必要がある場合
※日常生活圏に侵入した時点で基本的にこの条件に該当すると考えられます。
3 緊急銃猟以外の方法では的確かつ迅速に捕獲が困難である
銃猟以外の方法では的確かつ迅速に捕獲することが難しい場合
※追い払いや、箱わなによる捕獲など、現場の状況によって判断されます。
4 銃猟によって人の生命身体に危害が及ぶ恐れがない
緊急銃猟の実施に伴い、人への弾丸の到達、引火物への弾丸の到達による火災、対象となる鳥獣が興奮して暴れることによって生じる被害など、人に危害が及ぶ恐れがないこと。
緊急銃猟の対象と実施の主体
緊急銃猟の対象となる危険鳥獣はヒグマです。
実施の判断や安全確保は市が行います。
安全対策(通行規制や避難)について
緊急銃猟の実施にあたっては、市民の安全確保のため市と警察が連携し、通行規制や住民の避難、屋内退避などの安全確保を行います。
損失補償制度
緊急銃猟を実施したことによって建物や車両などに損害が生じた場合、損失補償制度が適用されます。
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