投票所での投票手順について

公開日 2021年08月17日

1 投票所入場券(はがき)が送られてきます

選挙権がある方には選挙管理委員会から投票所入場券(はがき)が送られてきます。

【投票所入場券の見本】

投票所入場券の見本

2 投票所へ向かいます


投票所入場券を持ち、入場券に記載されている指定の投票所へ向かいます。

※投票所の場所がわからない方は、こちらをご覧ください。


投票できる時間:7時から20時まで

※第9投票区「白樺の家」は7時から18時まで

3 投票の流れ


受付係に入場券を渡し、選挙人名簿に登載された本人かどうかの確認を受け、投票用紙を受け取ります。
  ↓
投票記載所(仕切られた机)に移動して、投票用紙に投票したい候補者の氏名または政党等の名称を記入します。
  ↓
記入した投票用紙を投票箱へ入れて終了です。
お疲れさまでした。

※複数の選挙があるときは、選挙ごとに1枚の投票用紙を受け取ります。
  

4 投票用紙の書き方や注意点

投票用紙に書くこと

衆議院議員総選挙の場合

・小選挙区選挙:選びたい候補者1人の氏名を記入してください。
・比例代表選挙:選びたい政党等1つの名称を記入してください。
・最高裁判所裁判官国民審査:やめさせたい裁判官がいる場合には、氏名の上の欄に「×」を記入してください。
 いなければ何も記入しないでください。

参議院議員通常選挙の場合

・選挙区選挙:選びたい候補者1人の氏名を記入してください。
・比例代表選挙:選びたい候補者1人の氏名か政党等1つの名称のいずれかを記入してください。

上記以外の選挙の場合

選びたい候補者1人の氏名を記入してください。

書き方によっては、せっかくの投票が無効になってしまうことがあります。
(例)
・投票用紙以外の紙に書いたもの
・2人以上の候補者の氏名を書いたもの
・氏名の他に多事を書いたもの
・立候補していない人の氏名を書いたもの
・「誰」の氏名を書いたのかわからないもの

5 目・からだが不自由な方のために

点字投票

目が不自由な方は、点字で投票したいことを申し出れば、点字で投票することができます。
点字投票用の投票用紙が交付されますので、点字器を用いて記入してください。

代理投票

からだが不自由なことなどで投票用紙に自書できない方は、申し出ることで代理投票をすることができます。
代理投票には、2人の補助者が付き1人が本人の指示する候補者の名前等を書き、もう1人は投票に立ち会います。
※どなたに投票したかなどの秘密は守られます

問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:0143-85-9143
FAX:0143-85-9010
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