水道の使用を開始されるみなさまへ(定型約款について)

公開日 2022年05月09日

給水契約の内容について

登別市では、次の条例及び施行規則(以下「条例等」という。)が給水契約の内容となります。

登別市水道事業条例[PDF:285KB]

登別市水道事業条例施行規則[PDF:503KB]

 

定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設されました。

「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。

上記の条例等は、当市において、この「定型約款」に当たるものです。

※「定型取引」とは、「特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその相手方にとって合理的なもの」をいいます。

 

水道使用開始の届出について

水道室水道グループ業務担当(電話:0143-85-5501)にご連絡ください。

問い合わせ

都市整備部 水道室 水道グループ
TEL:0143-85-5501
FAX:0143-85-5805

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