公開日 2018年09月03日
選挙運動とは、ある特定の候補者や政党に投票させるために他者に促す行為のことをいいます。
選挙の公示(告示)日に立候補の届出が受理されたときから、選挙期日(投票日)の前日まで行うことができます。
満18歳以上の方であれば、定められた期間やルールの範囲内で選挙運動をすることが可能になります。
しかし、満18歳未満の方は一切の選挙運動ができません。もちろんインターネットによる選挙運動もできません。
選挙違反は犯罪として処罰の対象になります。未成年であっても同様に処罰される可能性がありますので、
知らないうちに違反してしまわないよう、注意しましょう。
選挙運動でできること、できないことは下表を参考にしてください。
※ ほんの一例です。