公開日 2025年04月07日
公職選挙法第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定により、選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要などは、次のとおりです。
選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況
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