公開日 2014年12月03日
◇平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。
◇平成25年7月以降の公示・告示される選挙から、成年被後見人の方は、選挙権、被選挙権を有することとなりました。
・成年被後見人の選挙権回復に関するチラシ(総務省作成)
◆成年被後見人の方が投票を行うにあたって、新たな申請等は不要です。
◆選挙権行使にあたっては、選挙管理委員会から送付されます投票所入場券により、投票所や投票できる時間を確認してください。
◇そのほか、関係する情報は次の総務省ホームページをご覧ください。
・成年被後見人の選挙権の回復に関する情報(→総務省ホームページ)
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