農業者年金制度について

公開日 2013年03月25日

※農業者の方なら広く加入できます

加入用件

○国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人は誰でも加入できます。

○農地を持っていない農業者や、配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。

○旧制度(平成13年12月末まで)の加入者で特例脱退した人も、60歳未満であれば加入できます。

 

特色

少子高齢化時代に強い年金です。

  • 自分の年金原資を自分で積み立てる、積立方式の確定拠出型年金です。
  • 年金額が加入者・受給者の数に左右されにくい安定した年金制度で、運用利回りの状況などで保険料が引き上げられることもありません。

 

保険料の額は自由に決められます。

  • 月額2万円~6万7千円までの間で千円単位で選択できます。
  • 農業の経営状況や老後設計に応じて、いつでも見直すことができます。

 

終身年金で80歳までの保証つきです。

  • 年金は生涯支給されます。
  • 80歳前に亡くなった場合は、80歳までに受け取れると仮定した金額を死亡一時金として遺族に支給されます。

 

公的年金ならではの税制上の優遇措置があります。

  • 保険料は全額社会保険料控除の対象となります。
  • 受け取る年金は公的年金等控除の対象になります。

 

農業の担い手には手厚い政策支援(保険料の国庫補助)があります。

  • 認定農業者で青色申告をしているなど、農業の担い手となる方には、国から月額最高1万円の保険料補助があります。
  • 3つの要件を満たす方が受けられます。

 【1】60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれること。

 [旧制度加入者(脱退一時金、特例脱退一時金を受給した者は除く)は、旧制度(平成13年12月末まで)の保険料納付済期間等も合算できます。]

 【2】必要経費などの控除後の農業所得が900万円以下であること。

 【3】下記の区分1~5のいずれかに該当する人。 

区分 必要な要件 国庫補助額
35歳未満 35歳以上
 1  認定農業者で青色申告者 10,000円
(5割)
6,000円
(3割)
 2  認定就農者で青色申告者 10,000円
(5割)
6,000円
(3割)
 3  区分1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者 10,000円
(5割)
6,000円
(3割)
 4  認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者  6,000円
(3割)
4,000円
(2割)
 5  35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者  6,000円
(3割)
    -
  • 最長20年間、保険料補助が受けられます

 保険料の補助が受けられる期間は、

  【1】35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間

  【2】35歳以上であれば10年以内

  通算して、最長20年間(補助額は最高216万円)です。

  • 国庫補助額も自分の年金として受け取れます。

 国庫補助額とその運用益は、個人ごとに積み立てられ、原則65歳から特例付加年金として受給できます。

 特例付加年金を受給するには、農地等の経営継承が必要ですが、経営継承の時期についての年齢制限はありません。

 

※詳細は、農業委員会へお問い合わせください。

問い合わせ

農業委員会事務局
TEL:0143-85-9190
FAX:0143-83-5302
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