建物を建築するとき

公開日 2025年04月01日

建築確認申請

建物(物置・車庫を含む)を建築するとき(新築・増改築・大規模なリフォームなど)は、あらかじめ「建築確認申請」が必要です。工事は、確認済証の交付を受けてから着手してください。

建築確認・検査の対象等

建築確認・検査の対象になる建築物は次のとおりです。

建築基準法
第6条第1項
各号の区分
建築物の用途 建築物の規模 地 域 工 事 審査省略
制度
審査期間
(建築主事
の場合)
第1号 建築基準法
別表第1(い)欄
の特殊建築物
床面積200㎡超 登別市内
全地域
・建築
 (新築、増築、改築、移転)
・大規模の修繕、
 大規模の模様替
・特殊建築物への
 用途変更
対象外 35日以内
第2号 第1号以外
の建築物
階数2以上、
または
延べ面積200㎡超
・建築
 (新築、増築、改築、移転)
・大規模の修繕、
 大規模の模様替
対象外 35日以内
第3号 第1号以外
の建築物
階数1
かつ
延べ面積200㎡以下
登別市内の
都市計画区域
・建築
 (新築、増築、改築、移転)
対象 7日以内

 

建築確認の申請先

確認申請の申請先は建築物の用途や規模により異なりますので、ご注意ください。

申請先が、登別市建築主事である建築物

  • 対象建築物及び工作物

 次に掲げるいずれかの建築物及び工作物

(1)法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く。)

(2)法第6条第1項第3号の建築物

(3)政令第138条第1項に規定する工作物のうち、同項第1号に掲げる煙突若しくは同項第3号に掲げる工作物で高さが10メートル以下のもの又は同項第5号に掲げる擁壁で高さが3メートル以下のもの(いずれも前2号に規定する建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)

  • 申 請 先:登別市建築主事
  • 受付窓口:登別市都市整備部建築住宅グループ建築指導担当(市役所本庁舎3階)

 

申請先が、北海道建築主事または胆振総合振興局建築主事である建築物

※事前相談についても、上記申請先に問合せ願います。

※電子申請ではない、従来の書類申請に関しての受付窓口については、登別市都市整備部建築住宅グループ建築指導担当(市役所本庁舎3階)となります。

 

確認申請等様式

確認申請等の各種様式については、次のURLの北海道建設部住宅局建築指導課のWebページをご参照ください。

 

登別市建築基準法施行細則に基づく様式

上記のほか、登別市建築基準法施行細則に基づく様式は次のとおりです。

 

その他の様式

建築物の増築等の際に、既存の建築物について調査が必要となるため、下記の参考様式をご使用ください。

 

登別市建築基準法施行細則

登別市は、建築基準法、建築基準法施行令、建築基準法施行規則、並びに「北海道建築基準法施行条例」に定めるもののほか、「登別市建築基準法施行細則」に基づくため、事前にご確認ください。

 

完了検査

建物の工事が終わりましたら、「完了検査申請」を行い、建物の検査を受け、検査済証の交付を受けてください。

 

問い合わせ

都市整備部 建築住宅グループ
TEL:0143-85-4399
FAX:0143-85-8286

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