公開日 2013年03月07日
定時登録とは
市町村の選挙管理委員会は、毎年3月、6月、9月、12月の年4回、 選挙人名簿の登録を行うよう法律で定められています。このような登録を定時登録といいます。
選挙人名簿に登録される方は、【1】満20歳以上の【2】日本国民で、【3】3 ヶ月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されていることが必要な条件となります。
選挙人名簿には投票区ごとに氏名、住所、性別、生年月日が記載され ます。
なお、国政や地方の選挙時に行う登録は、選挙時登録といいます。
転入した場合には
登別市に転入された方は、転入届を出された日から3ヶ月以上経過し 引き続き登別市に住民を有している場合に登録されます。
転出した場合には
登別市の選挙人名簿に登録されていた方が転出届を出された場合には、 転出予定日から4ヶ月間は登別市の選挙人名簿に登録されています。