公有財産(車両)の売払について

公開日 2025年09月16日

市の公有財産(車両)である次の物件を売り払いします。

公募入札により売払する登別市公有財産(車両)

1 売払物件(車両)


  

2 売払の方法

・競争入札により行います。
・記載されている金額は最低売却価格ですので、入札価格は、その金額以上でなければならず、最も高い価格で入札した方(売払決定者)に決定します。
・令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置づけられたところでありますが、入札参加者の立会等の負担軽減及び入札に係る不正行為の防止の観点から、引き続き「郵便等による入札」とします。

3 売払条件等

(1) 自動車リサイクル法に基づくリサイクル料金については預託済であり、売払代金(入札書に記載した金額、買取価格)に含むものとします。

(2) 売払に係る名義変更手続き及び搬送等に要する全ての費用は買い受ける者の負担となります。

(3) 物件については、引き渡し場所(市役所第2駐車場)まで取りに来ていただきます。

(4) 売払決定者は、市が指定する口座に振込又は市が作成する納付書により指定する期日までに支払を完了してください。

(5) 引き渡しは、売払代金納入確認後に行います。現状引き渡しであり瑕疵及び引き渡し後の故障等については、市は一切責任を負いません。

(6) 引き渡しから2週間以内に名義変更を行っていただき、完了後に証明書の写しを市会計グループまで提出してくだい。

(7) 市章については売払成立後に消去し、消去したことが確認できる写真を提出してください。

4   引き渡す物件

(1)売払車両本体

(2)車両の鍵(1本)

5   入札日及び場所

日時  令和7年10月3日(金)午前9時30分

場所  市役所3階第2会議室

6 登別市公有財産売払の参加申込条件

以下のいずれかに該当する方は、登別市公有財産売払へ参加することができません。

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号又は第2項各号に該当すると認められる方(参考:地方自治法施行令(抄))

 (一般競争入札の参加者の資格)

  第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

  一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

  二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者

  2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

  一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

  二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

  三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

  四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

  五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。

  六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。

  七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

(2) 日本語を完全に理解できない方

(3) 市税を滞納している方

(4) 登別市が定める契約事務規則の内容を承諾せず、遵守できない方

(5) 別紙「車両売買契約書(案)」による契約を承諾できない方

(6) 別紙「誓約書」に同意できない方

7 申し込み方法

 所定の申し込み用紙及び誓約書に必要事項を記入のうえ、郵送又は持参により提出してください。
 申し込みの際、市税に滞納がない証明書及び個人の場合は住民票抄本(住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)、法人の場合は資格証明書(登記事項証明書))を添付してください。ただし、本市に業者登録のある法人については提出を省略することができます。

8 申し込み受付期間及び場所

期間 令和7年9月16日(火)から令和7年9月26日(金)(土・日・祝日を除く)

時間 午前9時から午後5時30分まで

場所 登別市役所1階 会計室会計グループ

※上記期間内であれば物件を確認することができます。

9 契約

(1) 売払決定者は、決定と同時に普通財産買受申請書を提出してください。

(2) 落札の日から起算して7日以内に契約を締結するものとします。

(3) 契約に要する経費(収入印紙)は、売払決定者の負担とします。

10 売払代金の支払い

 売払代金は、市の指定する日までに納入するものとします。

11 その他(申請書類等)

登別市公有財産売却申込書[DOC:17KB]

誓約書[DOCX:9.34KB]

車両売買契約書(案)[DOC:14KB]

第21号様式【普通財産買受申請書】[DOC:13KB]

問い合わせ

会計室 会計グループ
TEL:0143-85-9140
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