公開日 2025年05月22日
令和7年4月2日、「公職選挙法の一部を改正する法律」が成立し、令和7年5月2日に施行されました。
本改正は、最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、
・ポスター掲示場に掲示するポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならないこと
・公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人若しくは他の政党等の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、品位を損なう内容を記載してはならないこと
などを定め、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずることを目的として行われました。施行日の令和7年5月2日以後、その期日を公示又は告示される選挙について適用されます。
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