第27回参議院議員通常選挙に係る寄附の禁止について

公開日 2025年04月23日

 参議院議員通常選挙において、次に掲げるものについては一定の期間寄附することが禁止されています。(公職選挙法第199条の2及び第199条の5)
 参議院議員の任期満了日は令和7年7月28日(月)となっており、令和7年4月29日(火・祝)から当該規制の対象となりますのでご注意ください。

1 禁止される寄附

  〇  候補者等が、選挙区内にある者に対し、専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治活動のための集会に関し、必要やむを得ない実費の補償をすること
  〇  後援団体が、選挙区内にある者に対し、その団体の設立目的により行う行事又は事業に関する寄附をすること
  〇  何人も、選挙区内にある者に対し、後援団体の総会等の行事において供応接待(食事や酒などを振る舞うこと)をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与すること
  〇 候補者等が、選挙区の内外を問わず、自分の後援団体(資金管理団体を除く。)に対し、寄附をすること
    ※候補者等とは候補者、立候補予定者、現に公職にある者をいいます。

2 禁止期間

   令和7年4月29日(火・祝)から第27回参議院議員通常選挙の期日までの間
 

問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:0143-85-9143
FAX:0143-85-9010
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