公開日 2024年05月24日
登別市長の任期満了日の90日前から投票日までの期間は、期間にかかわらず禁止される寄附に加え、次に掲げる寄附等をすることについても禁止されます。(公職選挙法第199条の2第1項、199条の5第1項、第2項、第3項、第4項)
令和6年5月29日(水)から当該規制の対象となりますのでご注意ください。
1 禁止される寄附
〇 候補者等が、選挙区内にある者に対し、専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治活動のための集会に関し、必要やむを得ない実費の補償をすること
〇 後援団体が、選挙区内にある者に対し、その団体の設立目的により行う行事又は事業に関する寄附をすること
〇 何人も、選挙区内にある者に対し、後援団体の総会等の行事において供応接待(食事や酒などを振る舞うこと)をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与すること
〇 候補者等が、選挙区の内外を問わず、自分の後援団体(資金管理団体を除く。)に対し、寄附をすること
※候補者等とは候補者、立候補予定者、現に公職にある者をいいます。
2 禁止期間
選挙の種類 | 禁止期間 |
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登別市長選挙 |
令和6年5月29日(水)から令和6年7月28日(日)まで |