道路法第37条に基づく道路の占用制限について

公開日 2023年03月17日

 道路法第37条の規定に基づき、対象となる市道の道路の区域において、電柱の新たな占用を禁止することとします。

1.占用を制限する道路の路線名及び区間

 一覧表のとおり

一覧表[PDF:18.6KB]

2.制限の対象とする占用物件

 新たな地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)

ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。

3.占用を制限する理由

 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

4.占用の制限の開始時期

 令和5年4月1日から

 

問い合わせ

都市整備部 土木・公園グループ(管理担当)
TEL:0143-57-1077
FAX:0143-85-8286

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