投票所に入ることができる子どもの範囲が拡大されました

公開日 2016年06月03日

 公職選挙法の一部改正により、平成28年6月19日から投票所に入ることができる子どもの範囲が現行の幼児から、児童・生徒その他の年齢18歳未満の者に拡大されました。

1 変更点

  現行 改正後
投票所に同伴できる子どもの範囲 幼児その他選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者 幼児、児童、生徒その他の年齢満18歳未満の者

※ただし、同伴者が満18歳未満と確認できない場合や、同伴者の入場によって混雑やけん騒等が生じ投票所の秩序が保持できなくなるおそれがあると投票管理者が判断した場合は投票所に入ることができません。

2 趣旨

 親などが選挙人として現実に投票している姿を子どもに見せることで、将来の有権者への有効な啓発になります。また、子どもを投票所に連れて行くことが可能になることで、家庭で選挙や投票に関することが話題になったり、家族で出かけるついでに投票に行きやすくなります。

3 同伴者が投票所に入るときのルール

  1. 投票所内で投票について選挙人と相談したり、大声で騒がないこと。
  2. 他の選挙人の投票をのぞき見ないこと。
  3. 同伴する選挙人から離れて歩き回ったり、また選挙人が退出したにも関わらず投票所に不必要に留まらないこと。
  4. 同伴者が選挙人に代わって投票用紙に候補者名等を記入したり、投票箱に投票用紙を投函したりしないこと。

 

問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:0143-85-9143
FAX:0143-85-9010
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)