産婦健康診査の費用を助成します

公開日 2021年04月01日

出産後間もないお母さんは、退院直後の慣れない育児やホルモンバランスの乱れにより体調不良になりやすく、産後うつになりやすい時期といわれています。

 市は令和3年4月1日から、産後2週間前後に加え、産後1か月前後においても産婦健康診査の費用の助成を行っています。

 

対象

 令和3年4月1日以降の健診受診日に、登別市に住民票を有し次の1または2に該当する方

1.産後2週間前後で、産後の体調不良や育児不安等がある方、または出産した医療機関で受診が必要と判断された方

2.産後1か月前後の方

市外に転出したその日から、市で交付した産婦健康診査受診票は利用できません。

 

利用方法

出産した医療機関に、健康推進グループで交付する「登別市産婦健康診査受診票」を提出してください。なお、医療機関によっては、産後2週間前後の産婦健康診査を受診できない場合もあります。

 

受診票の交付

 総合福祉センターしんた21で母子健康手帳を交付する際、妊婦健康診査受診票とあわせて「産婦健康診査受診票」をお渡しします。

 ※登別市に転入された方は、総合福祉センターしんた21で妊婦健康診査受診票を交付する際にお渡しします。

 

助成額

 1回につき5,000円(5,000円を超えた金額は自己負担となります)

 

北海道外での産婦健康診査費用の一部助成について

 里帰り出産などで、北海道外(国内に限る)の医療機関で産婦健康診査を受診して支払った費用の一部を助成します。

対象者

登別市に住民票を有し、北海道外(国内に限る)の医療機関において、登別市が交付した産婦健康診査受診票で健診を受けた方

申請方法

申請に必要な次の1~5をそろえて、健康推進グループ(登別市総合福祉センターしんた21内)に申請

1.申請書(健康推進グループにあります)

2.産婦健康診査受診票

※受診票の「健康診査の結果」欄に、受診した医療機関および医師名の記入が必要です。

※医療機関で受診票に健診結果を記入してもらう際、文書料が請求される場合がありますが、文書料は助成の対象になりませんので、ご了承ください。

3.医療機関発行の領収書

4.母子健康手帳

5.振り込みを希望する金融機関の預金通帳(産婦本人名義のもの)

申請期間 産婦健康診査受診日の属する月の末日から1年以内
助成金額

1回につき5,000円(上限額)

※健診費用が助成上限額に満たないときは、その額を上限とします。

注意事項

・治療に要した費用と薬代は、助成の対象となりません。

・受診票の「健康診査の結果」欄に必要事項が記載されていない場合は、助成の対象となりませんので、必ず医療機関に必要事項の記入を受けてください。

 

問い合わせ

保健福祉部 健康推進グループ
TEL:0143-85-0100
FAX:0143-85-0111
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