第2編 土地利用計画


(1)計画策定の目的

 この計画は、基本構想に掲げた「基本的な土地利用の姿」の実現に向けて、今後10年間における土地利用の基本的な方向を定めるものです。
 土地の利用にあたっては、公共の利益と市民福祉の増進を基本に、合理的かつ効果的にすすめる必要があります。このため、市域全体を視野に入れて、各地区の特性を生かしながら国土利用計画法や都市計画法及び土地利用に関する関係法令の一体的な運用により、適正かつ合理的な土地利用を図るとともに、農緑地の保全、整備あるいは自然環境の保全、計画的で秩序ある都市的開発の促進等、快適でうるおいに満ちた市民生活を実現するための土地利用をすすめることを基本とします。



(2)計画策定にあたって

 計画の策定にあたっては、基本構想で示した土地利用の基本的な理念に基づき、利用区分ごとに土地利用の基本方向を示すとともに、市内それぞれの地区特性を活かしたまちづくりを推進するため、地区別土地利用の基本方向を定めるものとします。



1.利用区分の設定

 快適で文化的な生活を送ることのできるステージとしての「都市」は、様々な機能が重層し、調和し、一体となって市民生活を支えるべき空間です。市域全体を視野にいれた調和ある土地利用を図るため、本市の地形的、自然的、歴史的特性に基づき、次の利用区分を設定し、総合的な都市空間づくりをすすめます。
 それぞれの利用区分は、それぞれの利用目的を貫徹しながら、他を補完しあって、全体としてバランスのとれた都市空間の創造につながるよう利用することに努めます。また、本計画において示す施策の基本方向の実現にあたっては、各種法令、現行制度との調和を図りつつ、市民合意を基本としてすすめます。



(生活創造域)

 生活創造域とは、高度で機能的な都市環境が保持されるべき地域で、商工業など様々な業務機能や住居機能あるいは文教施設、公園緑地、厚生福祉施設、交通施設等の公共機能等が集中して整備される地域を言います。


(特定利用域)

 特定利用域とは、都市的機能の調和を図るため自然環境に配慮しながら利用されるべき地域で、健全な都市活動の発展に不可欠な都市施設等が適切な管理のもとに整備される地域を言います。


(自然利用域)

 自然利用域とは、河川、海、森林、大地など豊かな自然の恵みの活用を通して多彩な生産、余暇活動が展開される地域で、暮らしと自然との調和を図りながら土地利用がすすめられる地域を言います。


(観光レクリエーション利用域)

 観光レクリエーション利用域とは、人と自然にやさしく様々な表情がいきいきと伝わる観光地づくりを促進するために用いられる地域で、時代とともに変化し増大する観光ニーズに適切に対応でき得る観光施設の集積が図られる地域を言います。


(自然共生域)

 自然共生域とは、人と自然との調和を図るため、ワイズユース(自然の賢明な利用・活用)の考え方を基本として、自然を損なうことのないよう特段の配慮を必要とする地域を言います。



2.地区区分の設定

 地区別土地利用計画を策定するにあたって、本市の地区区分を次の通りとします。


[地区区分内訳]
鷲別・美園地区 鷲別町、栄町、美園町、上鷲別町
若草・新生地区 若草町、新生町
富岸・若山地区 富岸町、若山町
幌別地区 幌別町、幸町、新栄町、大和町、中央町、常盤町、 柏木町、片倉町、新川町
富士町、千歳町、来馬町、 札内町、青葉町、緑町、桜木町、鉱山町、川上町
登別・富浦地区 登別本町、登別港町、登別東町、富浦町、中登別町
登別温泉・カルルス地区 カルルス町、登別温泉町、上登別町



3.利用区分別土地利用計画


4.地区別土地利用計画