戸籍届出時における戸籍全部事項証明書(謄本)の添付が不要となります

公開日 2024年03月01日

 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律の施行により、転籍届など、戸籍届出において必要としていた戸籍全部事項証明書(謄本)の添付が原則不要となります。

 また、これまでは本籍地以外で提出する際に必要としていた婚姻届や離婚届などの戸籍届出についても戸籍全部事項証明書(謄本)の添付が不要となります。

問い合わせ

市民生活部 市民サービスグループ
TEL:0143-85-1855
FAX:0143-85-1108
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