公開日 2024年01月29日
中小企業信用保険法第2条第5項第2号(セーフティネット保証2号)は、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
この度、令和5年12月20日にダイハツ工業株式会社が公表した同社の型式指定申請 における不正行為に伴い同社及びダイハツ九州株式会社が同日以降に実施している生産活動の制限に伴い、本市においても認定受付を開始します。
セーフティネット保証2号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
詳細は中小企業庁ウェブサイトをご確認ください。
対象者
次のいずれかに該当する中小企業者の事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1月間の売上高、販売数量等の減少率の実績が前年同月比10%以上 であり、かつ、その後2月を含む3月間の売上高、販売数量等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること。
1.ダイハツ工業株式会社又はダイハツ九州株式会社と直接的に取引を行っており、かつ、同社の事業活動に20%以上依存していること。
2.ダイハツ工業株式会社又はダイハツ九州株式会社と間接的に取引を行っており、かつ、同社の事業活動に20%以上依存していること。
保証内容
保証割合:100%保証
保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
認定申請必要書類
(1)認定申請書 2部
(2)認定要件を満たす売上高等がわかる書類(決算書(2期分)、試算表、帳簿の写し等) 1部
(3)直接または間接的に取引を行っていることがわかる書類(見積書、契約書の写し等) 1部
(4)履歴事項全部証明書の写し(3か月以内に発行されたもの) 1部
※代理申請の場合は委任状 1部
指定期間
令和5年12月20日~令和6年12月19日
手続きの流れ
必要書類を揃えて、登別市観光経済部商工労政グループへ提出してください。
場所:登別市中央町4丁目11番地 登別中央ショッピングセンターアーニス2階
※市が認定書を発行してから30日以内(認定書の有効期間内)に信用保証協会の保証申込をしてください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関および信用保証協会の審査があります。
様式
・諸外国において日本からの水産物を輸入している業者と直接取引を行っている場合
セーフティネット保証2号認定申請(2-イ)[DOCX:10.4KB]
・諸外国において日本からの水産物を輸入している業者と間接的な取引を行っている場合
セーフティネット保証2号認定申請(2-ロ)[DOCX:10.5KB]
・共通で使用するもの