都市計画法第58条の2に係る届出(地区計画)について

公開日 2023年07月05日

 地区計画の区域内において、建築物(工作物を含む)の届出対象となる行為をしようとする場合は、行為着手の30日前までに届出が必要です。
 建築確認申請を要する場合は、建築確認申請の提出前に手続きを完了してください。
 なお、届出内容に変更がある場合についても、行為着手の30日前まで変更届出が必要となります。

届出対象となる行為

 以下の行為を行う場合には届出が必要です。

  • 区画形質の変更
  • 建築物の新築、改築、増築(車庫、物置等10平方メートル以下の増築を含む)
  • 工作物の設置(垣・柵、土留めの設置等)
  • 建築物の用途の変更
  • 建築物等の形態、意匠の変更

届出に必要な図書

 以下の図書について、各2部(正・副)を提出してください。

※副本の返却までに約1~2週間かかります。図書の不備等がある場合は、さらに時間を要することがあります。
※各地区計画における制限等の詳細については、こちらをご確認ください。

提出先

 〒059-8701 北海道登別市中央町6丁目11
 登別市役所 都市整備部 都市政策グループ

問い合わせ

都市整備部 都市政策グループ
TEL:0143-85-3230
FAX:0143-85-8286
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