都市計画法第53条第1項に係る許可申請について

公開日 2023年07月05日

 都市計画施設(道路など)の区域内において、建築物(工作物を含む)の建築等行為をしようとする場合は、許可申請が必要です。
 建築確認申請を要する場合は、建築確認申請の提出前に手続きを完了してください。
 なお、許可後に変更がある場合は、再度、許可申請が必要となります。

許可基準(都市計画法第54条)

 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

  1. 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

※上記にあてはまるもの全てが認められるわけではありません。最終的には申請毎に個別判断いたします。

許可申請に必要な図書

 以下の図書について、各2部(正・副)を提出してください。

※副本の返却までに約1~2週間かかります。図書の不備等がある場合は、さらに時間を要することがあります。

提出先

 〒059-8701 北海道登別市中央町6丁目11
 登別市役所 都市整備部 都市政策グループ

問い合わせ

都市整備部 都市政策グループ
TEL:0143-85-3230
FAX:0143-85-8286
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