【市内事業者の皆様へ】令和4年10月1日より産後パパ育休(出生時育児休業)制度、育児休業制度の変更による分割取得が始まります

公開日 2022年10月01日

 令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、全事業者を対象として令和4年4月1日より段階的に施行されているところですが、令和4年10月1日より産後パパ育休(出生時育児休業)制度が創設されるとともに、育児休業制度の変更による分割取得が可能となります。詳細についてご確認のうえ、ご対応をよろしくお願いいたします。

産後パパ育休(出生時育児休業)制度

セル セル
対象期間 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
申し出期限 原則、休業の2週間前まで(雇用環境の整備などについて、法を上回る取組を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができます)
分割取得 2回まで分割して取得可能(2回分まとめて申し出する必要があります)
休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が個別に合意した範囲で休業中に就業することができます(就業可能日数等には上限あります)

育児休業制度の変更(改正後の内容)

セル セル
1歳までの育児休業 2回まで分割して取得可能(取得の際にそれぞれ申し出)
特に必要と認められる場合の1歳以降の育児休業

・休業開始日の柔軟化(期間の途中で配偶者と交代して育児休業を開始できるようにする観点から、配偶者の休業の終了予定日の 翌日以前の日を、本人の育児休業開始予定日とすることができます)

・特別な事情がある場合に限り再取得可能

厚生労働省リーフレット[PDF:341KB]

その他の詳細については、厚生労働省公式ウェブサイト等をご確認ください。

厚生労働省公式ウェブサイトはこちら

北海道労働局公式ウェブサイトはこちら

問い合わせ

観光経済部 商工労政グループ
TEL:0143-85-2171
FAX:0143-83-5302

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