不育症治療費助成事業のご案内

公開日 2021年04月01日

 市は、令和3年4月1日から、不育症に関する検査や治療を受けた方の経済的負担を軽減するため、費用の一部を助成しています。

対象となる検査・治療

・不育症の因子を特定するための検査

 子宮形態検査、染色体検査、内分泌検査、抗リン脂質抗体検査、凝固因子検査

・検査結果に基づく治療

 手術療法、着床前診断、抗甲状腺薬、甲状腺ホルモン剤、インスリン、低用量アスピリン療法、ヘパリン療法、カウンセリング

助成の対象者

 2回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往がある方のうち、次のすべての要件に該当する方が対象となります。

  1. 夫婦のいずれかが、不育症の検査・治療の終了日から助成申請日までの間において、登別市に住民票を有する方
  2. 法律上の婚姻をしている夫婦
  3. 助成申請日において、夫婦のいずれも登別市の市税(市民税・軽自動車税・固定資産税・都市計画税・国民健康保険税)の滞納がない方  
  4. 助成を受けようとする検査・治療について、他の市区町村の助成を受けていないまたは受ける見込みがない方
  5. 産科または婦人科を標榜する日本国内の医療機関(複数の診療科をもつ総合病院等においては、院内の産科または婦人科)において検査または治療を受けた方

助成の内容

 助成額は、不育症の検査・治療に要した費用から北海道不育症治療費助成事業で受けた助成金を差し引いた額で、1回の検査・治療につき5万円を上限とします。

 ただし、次のことにご注意ください。

・検査については、令和3年4月1日以降に実施したものが対象となります。

・治療については、令和3年4月1日以降に実施したものが対象となります。ただし、過去に1度も検査を受けていない場合は対象となりません。

・「1回の検査・治療」は、原則、検査と妊娠を経て出産等に至るまでに実施した治療となります。

・医師の判断により治療を終了した場合については、検査と終了までに要した治療費を助成します。

・検査の結果、医師の判断により治療を実施しなかった場合や、他の診療科(産科及び婦人科以外)での治療とした場合は、検査に要した費用のみ助成します。

申請の手続き

 北海道不育症治療費助成事業による助成金を受けた場合は北海道不育症治療費助成事業の決定指令日の翌日から、夫婦の前年の所得(合計額)が730万円以上で北海道不育症治療費助成事業の対象外となる場合は1回の検査・治療が終了した日の翌日から60日以内に、登別市健康推進グループへ申請をしてください。

申請に必要な書類

1.北海道不育症治療費助成事業による助成金を受けた場合

登別市不育症治療費助成事業申請書[PDF:64.4KB]

・北海道不育症治療費助成事業の助成金の交付決定についての写し

・北海道不育症治療費助成事業の決定指令文の写し

・北海道不育症治療費助成事業の受診等証明書の写し

 

2.夫婦の前年の所得(合計額)が730万円以上で北海道不育症治療費助成事業の対象外となる場合

登別市不育症治療費助成事業申請書[PDF:64.4KB]

不育症治療費助成事業受診等証明書[PDF:70.1KB]

 (北海道不育症治療費助成事業の受診等証明書に準じた内容です)

・検査・治療に係る領収書

関連情報

・北海道不育症治療費助成事業の申請窓口

胆振総合振興局保健環境部保健行政室(室蘭保健所)

〒051-8555 室蘭市海岸町1丁目4-1 むろらん広域センタービル内

(電話 0143-24-9844)

・北海道不育症治療費助成事業に関する情報は北海道ウェブサイト「不妊・不育でお悩みの方へ」をご覧ください。

問い合わせ

保健福祉部 健康推進グループ
TEL:0143-85-0100
FAX:0143-85-0111

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