介護保険料について

公開日 2024年04月01日

■65歳以上の方(1号被保険者)の介護保険料

  • 保険料は、本人の所得状況や世帯員の住民税課税状況などに応じて、毎年7月に決まります。
  • 年度の途中に65歳になられた方については65歳到達月(1日生まれの方は前月)から、転入された方については転入月から、月割で保険料を計算します。
     

市の介護保険料の段階(令和6~8年度)

段階

保険料(年額)

段階区分
第1段階
14,700円
・生活保護受給者の方
・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方
・世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計80万円以下の方
第2段階
25,000円
・世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超えて120万円以下の方
第3段階
35,300円
・世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方
第4段階
46,400円
・世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
第5段階
51,600円
・世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方
第6段階
61,900円
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
第7段階 67,000円 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
第8段階
77,400円
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
第9段階
87,700円
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
第10段階 98,000円 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
第11段階 108,300円 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
第12段階 118,600円 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
第13段階 123,800円

・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方

※「合計所得金額」とは

  • 収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
  • 所得段階が第1~5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得は含まれません。
  • 本人の市民税が非課税で、合計所得金額に給与所得を含む場合、給与所得は給与収入から給与所得控除額を控除した額(給与所得と年金収入に係る所得がある方の所得金額調整控除が行われている場合は、その控除前の額)から10万円を控除した金額です(当該額が0未満の場合は0)。
  • 分離譲渡所得がある方の所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。

■保険料の納め方

 介護保険料の納め方は「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。

【特別徴収(年金からあらかじめ差し引いて納める方法)】

・老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の年額が18万円以上の方が対象となります。

・偶数月の年金支給日に、受給される年金からあらかじめ保険料が差し引かれます。

・各年度の保険料は、年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の受給年金から差し引かれ納入となります。

※年度途中に65歳になられた方や他市町村から転入された方、年度途中から老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が始まった方、年金が一時差止めになった方は、その年度は普通徴収となります。

【普通徴収(納付書や口座振替で納める方法)】

・老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の年額が18万円未満の方、年度の途中で65歳になられた方、年度の途中で他市町村から転入された方などが対象となります。

・納付方法は、市役所より送付される納付書による納付、口座振替による納付、またはスマートフォン決済アプリによる納付となります。

・毎年7月~翌年の2月まで、8回に分けての納付となります。納期限は各月の末日(12月は25日)ですが、土・日・祝日の場合はその翌営業日が納期限日となります。 

納付書による納付

 納付書による納付は、金融機関・郵便局のほか、コンビニエンスストアでも納付できます。日中、金融機関へ納付に行く時間がない方でも、コンビニエンスストアの営業時間内であれば土・日・祝日や夜間も納付ができますので、ぜひご利用ください。

 ただし、納付書のコンビニ納付用バーコードが汚損または印刷されていない場合はコンビニエンスストアでは納付できませんので、納付書の裏面に記載されている金融機関等で納付してください。

※取扱いコンビニエンスストア(全国の店舗で納付いただけます。)

MMK設置店/くらしハウス/スリーエイト/生活彩家/セイコーマート/セブンーイレブン/タイエー/デイリーヤマザキ/ニューヤマザキデイリーストア/ハセガワストア/ハマナスクラブ/ファミリーマート/ポプラ/ミニストップ/ヤマザキスペシャルパートナーショップ/ヤマザキデイリーストア/ローソン/ローソンストア100 (50音順)

※納付書は納期別に1枚ずつとなります。納付の際は納付書に記載されている期別と納期限を確認の上、間違いのないよう期別の順に各納期限までに納付してください。

口座振替による納付

 口座振替は、納期限にあわせて指定金融機関の口座から自動的に引き落としとなりますので、納期限や納め忘れを気にすることなく、確実に納められます。

 お申し込みは、市役所(各支所含む)の窓口や登別市及び室蘭市内の金融機関の窓口で行えます。

 お手続きに必要なものは、印鑑(通帳の届出印)、預金通帳です。

 口座振替の開始は、届出月の翌月の納期からとなります。

スマートフォン決済アプリによる納付

 令和3年4月1日より、スマートフォン決済アプリの「PayPay」及び「LINEPay」で納付することができます。

※詳細は市公式ウェブサイト「スマートフォン決済アプリによる納付」をご確認ください。

 


■40歳以上65歳未満(2号被保険者)の介護保険料

  • 加入している医療保険の保険料に介護保険料分を上乗せして、医療保険料と介護保険料を併せて納めていただきます。
  • 詳しくは、ご加入されている各医療保険の保険者へお問い合わせください。

■保険料を滞納した場合について

  • 皆さんに納めていただく介護保険料は、介護保険制度の貴重な財源として安定した制度運営に欠かすことができません。そのため、保険料の納付が遅れている方には督促状や電話などで、納めていただくようお知らせしていますが、それでも納めていただけない場合には、負担の公平性を保つため、次の措置が講じられますので、ご留意ください。

◎介護保険料を1年以上滞納した場合

介護保険料を納期限から1年以上滞納した場合は、介護サービスを利用した際の利用者負担が、かかった総費用の1割、2割または3割負担ではなく、いったん全額を支払っていただき、後日、市の窓口で9割、8割または7割を保険給付とする償還払いでの給付になります。

◎介護保険料を1年6ヶ月以上滞納した場合

前記(償還払い)の滞納措置を受けても、なお滞納が続き、その期間が1年6ヶ月を経過した場合は、保険給付の支払を一時差し止めることになります※償還払いで給付する9割、8割または7割分を差し止める。

一時差し止めの後もなお滞納が続く場合は、その差し止めた保険給付の額から滞納している保険料額を差し引いて滞納保険料額と保険給付額の相殺を行います。

◎介護保険料を2年以上滞納した場合

要介護などの認定を受けて、介護サービスを利用する場合に、介護保険料の未納期間に応じて利用者負担が[1割または2割から3割(3割の方は4割)]に引き上げられます。更に、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。
 

問い合わせ

保健福祉部 高齢・介護グループ
TEL:0143-85-5720
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