社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

公開日 2017年04月18日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

 マイナンバー(個人番号)とは、住民票を持つ全ての方に通知される12桁の番号のことで、これについて法律で定められたものをマイナンバー制度といいます。

 私たち一人ひとりが、マイナンバーをもつことで、国や地方自治体などの行政機関や健康保険組合などに存在する複数の個人情報が、同一者の情報であることを確認できるようになります。

 平成27年10月5日から、住民票をもつ全ての市民の皆さんに、マイナンバーが通知され、平成28年1月1日から、社会保障、税、災害対策の行政手続で、マイナンバーの利用が始まりました。

マイナンバー1

マイナンバーは何に利用されるの

 平成28年1月1日から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になりました。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか利用することはできません。

マイナンバー2

マイナンバー3

マイナンバーの通知について

 平成27年10月5日以降、住民票をもつ全ての方にマイナンバーが記載された通知カードが、世帯ごとに簡易書留で郵送されています。

個人番号カードについて

 平成28年1月1日以降、希望する方の申請により交付しています。(交付手数料は、無料です。ただし、紛失などで再発行する場合、手数料がかかります)

 個人番号カードには、ICチップが搭載され、券面には氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載され、本人の顔写真が入っています。個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、ICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax等の電子申請が行えます。

マイナンバー5

※通知カード・マイナンバーカードの申請方法などの詳細はこちらをご確認ください。

※個人番号カードに関する質問は、内閣官房ウェブサイト(社会保障・税番号制度)カードに関する質問をご覧ください。

登別市における個人番号カードの申請・交付に関する問い合わせ

市民サービスグループ

電話:0143-85-1855

Eメール:shiminka@city.noboribetsu.lg.jp 

法人番号について

 法人には、平成27年10月から13桁の法人番号が付番されます。

 法人番号には、次の3つのポイントがあります。

  1. 1法人1番号のみ(法人の支店や事業所など、また個人事業者の方には指定されません)
  2. 登記上の所在地に通知書をお届けしています。
  3. どなたでも自由に利用できます。

 法人番号については、国税庁の法人番号公表サイトにて公開されています。

 法人番号に関する質問は内閣官房ウェブサイト(社会保障・税番号制度)法人番号に関する質問をご覧ください。

個人情報の保護について

 マイナンバー制度では、マイナンバーを安全・安心に利用するために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。

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特定個人情報保護評価について

 個人番号を含む個人情報を保有する際には、個人のプライバシーなどへの影響やリスクを分析し、適切な措置を講じているか、事前に「特定個人情報保護評価」を実施します。

  ・登別市特定個人情報評価についてはこちらをクリック

独自利用事務とは

 市は、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)のうち、独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)、承認されています。

執行機関 届出番号                  独自利用事務の名称 届出書・根拠規範
市長 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

「届出書」[PDF:1MB]

「根拠規範」[PDF:1MB]

市長 2 私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの 

「届出書」[PDF:1MB]

「根拠規範」[PDF:1MB]

市長 3 介護保険法における訪問介護等の利用者に対する利用者負担額の減額に関する事務であって規則で定めるもの

「届出書」[PDF:1MB]

「根拠規範」[PDF:1MB]

市長 4 社会福祉法人等が実施する生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減に対する助成に関する事務であって規則で定めるもの

「届出書」[PDF:1MB]

「根拠規範」[PDF:1MB]

市長 5 外国人の高齢者及び障害者に対する福祉給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

「届出書」[PDF:1MB]

「根拠規範」[PDF:1MB]

市長 6 外国人の高齢者及び障害者に対する福祉給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

「届出書」[PDF:1MB]

「根拠規範」[PDF:1MB]

市長 7 高齢者等に対する成年後見制度の利用支援に関する事務であって規則で定めるもの

「届出書」[PDF:1MB]

「根拠規範」[PDF:1MB]

市長 8 高齢者等に対する成年後見制度の利用支援に関する事務であって規則で定めるもの

「届出書」[PDF:1MB]

「根拠規範」[PDF:1MB]

市長 9 高齢者等に対する介護用品の給付に関する事務であって規則で定めるもの

「届出書」[PDF:1MB]

「根拠規範」[PDF:1MB]

市長 10 軽度・中等度難聴児に対する補聴器の給付に関する事務であって規則で定めるもの

「届出書」[PDF:1MB]

「根拠規範」[PDF:1MB]

市長 11 登別市乳幼児等医療費助成条例(昭和48年条例第10号)の規定による乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

「届出書」[PDF:1MB]

「根拠規範」[PDF:1MB]

市長 12 登別市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定によるひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

「届出書」[PDF:1MB]

「根拠規範」[PDF:1MB]

市長 13 登別市重度心身障害者医療費助成条例の規定による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

「届出書」[PDF:1MB]

「根拠規範」[PDF:1MB]

市長 14 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

「届出書」[PDF:1MB]

「根拠規範」[PDF:1MB]

市長 15 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

「届出書」[PDF:1MB]

「根拠規範」[PDF:1MB]

市長 16 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

「届出書」[PDF:1MB]

「根拠規範」[PDF:1MB]

市長 17 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

「届出書」[PDF:1MB]

「根拠規範」[PDF:1MB]

市長 18 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

「届出書」[PDF:1MB]

「根拠規範」[PDF:1MB]

教育委員会 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

「届出書」[PDF:1MB]

「根拠規範」[PDF:1MB]

教育委員会 2 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務に準じて実施する特別支援教育就学奨励費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

「届出書」[PDF:1MB]

「根拠規範」[PDF:1MB]

 

イナンバー制度における情報連携について

 マイナンバー制度における情報連携の本格運用が、平成29年11月13日から開始されました。

 情報連携とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、これまで行政の各種事務手続きでご提出いただく必要があった添付書類の一部を省略できるよう、専用のネットワークシステムを用いて異なる行政機関等の間で電子的に情報をやりとりする仕組みです。

 情報連携により、マイナンバーを用いる行政の各種事務手続きにおいて、これまで行政の各種事務手続きでご提出いただく必要があった書類の一部が省略できるようになりました。事務によっては、引き続き提出をお願いする添付書類があります。各種手続きで省略できる添付書類については、手続きされる担当グループへお問い合わせください。

  ・内閣府ウェブサイト(マイナンバー制度における情報連携について)

マイナンバーの最新情報について 

 最新情報は,内閣官房ウェブサイト「社会保障・税番号制度」をご覧ください。

  ・内閣官房ウェブサイト(社会保障・税番号制度) 

マイナンバー制度についての問い合わせ

 内閣府では、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関するお問い合わせに対応するため、マイナンバー総合フリーダイヤルを開設しています

  〔電話番号〕0120-95-0178(全国共通ナビダイヤル)

  〔受付時間〕平日 9時30分~22時00分  土・日曜日、祝日 9時30分~17時30分

       ※平成28年4月1日以降は9時30分から17時30分まで(土・日曜日、祝日・年末年始を除く)の対応となります。

       ※ナビダイヤルは通話料がかかります。

       ※外国語対応(英語)は、0120-0178-26へおかけください。

       ※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語

広報「のぼりべつ」掲載記事内容

 マイナンバー制度について掲載しています

問い合わせ

総務部 総務グループ
TEL:0143-85-1130
FAX:0143-85-1108

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