郵便等による不在者投票制度について

公開日 2019年10月10日

 身体に障がいがあり、選挙期日当日に投票所での投票が困難な方は、一定の要件を満たすと自宅などから郵便等で投票することができます。

郵便等投票ができる方

 次の要件を満たす方が対象となります。

障がいを証明するもの及びその部位 障がいの程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級または3級
免疫、肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証 要介護5

※重複障がいの場合は、等級を満たしていても郵便投票の対象とならないケースがありますので、申請前に登別市選挙管理委員会までお問い合わせください。

郵便等投票証明書の申請

 郵便等投票を希望する方は、あらかじめ登別市選挙管理委員会に郵便等投票証明書の交付申請を行ってください。

郵便等投票証明書交付申請書(第13号様式の4)

 申請書に必要事項を記入し、障がいの程度を証明するもの(身体障害者手帳の写し等)と併せて、選挙管理委員会に提出してください。なお、氏名欄は必ずご本人が記載してください。

自分で記載できない場合

 郵便等投票の対象となる方で、自分で投票用紙に記入できない方は、次の要件のいずれかに該当すると、代理人に記載させることができます。

  1. 身体障害者手帳をお持ちで、上肢または視覚の障がいが1級の方
  2. 戦傷病者手帳をお持ちで、上肢または視覚の障がいが特別項症から第2項症までの方

 郵便等投票の代理記載を希望する方は、「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)」または「公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書(証明書既交付者用)」のほか、「代理記載人となるべき者の届出書」及び代理記載人の「同意書及び宣誓書」、障がいの程度を証明するもの(身体障害者手帳の写し等)を併せて、選挙管理委員会に提出してください。なお、書類の記載にあたっては、すべて代理記載人が記載してください。本人の署名は不要です。

郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)第13号様式の4の2

代理記載申請書(証明書既交付者用)第13号様式の5の2

代理記載人となるべき者の届出書の様式(第13号様式の5の4)

代理記載人の同意書及び宣誓書(第13号様式の5の5)

選挙の際には

 郵便等投票証明書をお持ちの方全員に、投票用紙の請求書を郵送します。郵便等投票を希望する方は請求書に必要事項を記入し、郵便等投票証明書を添えて、選挙期日の4日前までに到着するよう選挙管理委員会まで返送してください。

 請求があった方には、投票用紙等を郵送しますので、投票用紙及び投票用封筒に必要事項を記入し、再び選挙管理委員会まで返送してください。

郵便等投票証明書の有効期限

 証明書の有効期限は、交付の日から7年ですので、期限が切れたときは、再度交付申請をしてください。

 ただし、介護保険の被保険者症をお持ちの方は、介護認定の有効期間の末日までが証明書の有効期限となりますので、介護保険の被保険者証の更新の度に、交付申請が必要となります。

問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:0143-85-9143
FAX:0143-85-9010

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