障害者総合支援法と児童福祉法に基づくサービスについて

公開日 2019年11月05日

 障がいのある方が、その能力や適性に応じ、自立した生活を送ることができるよう、福祉や医療などのサービスを提供します。

給付サービスについて

 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児の方が対象となります。

 原則サービス利用料の1割が自己負担となります(所得等に応じ、上限額と減免制度があります)。

訪問系サービス
種類 内容

居宅介護

(ホームヘルプ)

自宅で食事や入浴、排せつなどの介護を行います。
重度訪問介護

重度の肢体不自由または重度の知的・精神障がいがあり、常に介護が必要な方に、自宅での介護や外出時の移動支援などを行います。

同行援護

視覚障がいにより移動に著しい困難を有する方に同行し、移動に必要な情報提供や外出時の移動支援などを行います。

行動援護

知的障がいまたは精神障がいにより行動が著しく困難で、常に介護が必要な方に、外出時の移動支援などを行います。

重度障害者等包括支援

常に介護を必要とし、その介護の必要性が著しく高い方に、居宅介護や重度訪問介護などを包括的に行います。

短期入所

(ショートステイ)

自宅で介護を行う方が病気などのときに、短期間、施設で食事や入浴、排せつの介護などを行います。


 

日中活動系サービス
種類 内容
生活介護

主に日中において、障害者支援施設などで食事や入浴、排せつの介護などを行い、創作的活動や生産活動の機会を提供します。

療養介護

医療が必要で常に介護が必要な方に、病院などで機能訓練や療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、日常生活上の援助を行います。

自立訓練

(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練などを行います。

就労移行支援

一般企業での就労を希望する65歳未満の障がいのある方に、一定期間、生産活動やその他の活動の機会を提供し、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。

就労継続支援

(A型:雇用型、B型:非雇用型)

一般企業での就労が困難な方に、生産活動やその他の活動の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。

就労定着支援

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障がいのある方で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている方に対し、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整などの支援を一定の期間にわたり行います。

居住系サービス
種類 内容
自立生活援助

障害者支援施設やグループホームなどから一人暮らしへの移行を希望する知的障がいのある方や精神障がいのある方について、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応をし、本人の理解力、生活力などを補う観点から、適切な支援を行います。

共同生活援助

(グループホーム)

主に夜間において、共同生活を行う住居で、相談や入浴、食事など、日常生活上の援助を行います。
施設入所支援

施設に入所方に、主に夜間の食事や入浴、排せつの介護などを行います。

宿泊型自立訓練

知的障がいまたは精神障がいのある方に居室などを提供し、家事などの日常生活能力の向上や生活などに関する相談、助言などの必要な支援を行います。

相談支援サービス
種類 内容
計画相談支援

障害福祉サービスを利用する前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後にサービス事業者などとの連絡調整を行うとともに、利用状況の検証(モニタリング)を行います。

地域移行支援

障害者支援施設などに入所している方や精神科病院に入院している方に、住居の確保など、地域生活に移行するための相談や必要な支援を行います。

地域定着支援

自宅で単身生活している障がいのある方に、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急時の相談や訪問などの必要な支援を行います。

障害児通所支援サービス
種類 内容
児童発達支援

発達に心配のある未就学児童に、日常生活における基本的な動作の指導や訓練を行います。

放課後等デイサービス

発達に心配のある就学児童に、生活能力向上のための指導や訓練を行います。

保育所等訪問支援

発達に心配があり保育所などを利用中または今後利用する予定のある児童について、集団生活に適応するための専門的な支援を行います。

障害児相談支援

障がい児通所支援を利用する前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後にサービス事業所などとの連絡調整を行うとともに、利用状況の検証(モニタリング)を行います。

問い合わせ・手続き先

 障がい福祉グループ(電話85-3732)

利用の手続きについて

相談・申請

 市または指定特定相談支援事業者に相談します。

調査

 市の調査員が障がいのある方や障がいのある児童の保護者と面接して、心身の状況や生活環境などについての調査を行います。

審査・判定

 市の審査会で、調査の結果と医師の診断をもとに審査を行い、どのくらいのサービスが必要な状態か「障害支援区分」を判定します。

※利用するサービスにより、「障害支援区分」認定が必要のないものもあります。

サービス等利用計画

 指定特定相談支援事業者がサービス利用にあたり、どのようにサービスを活用していくか計画を立てます。

決定(認定)・通知

 障害支援区分や申請者の要望などをもとにサービスの支給量などを決定し、「障害福祉サービス受給者証」を交付します。

事業者と契約

 サービス利用者が、利用したい事業者を選択し、利用に関する契約をしてください。

サービスの利用開始

 受給者証を提示してサービスを利用し、原則として利用者負担(1割)の支払いが必要です。

問い合わせ・手続き先

 障がい福祉グループ(電話85-3732)

利用者負担のしくみについて

 障害福祉サービスを利用した方は、サービス利用料の1割が自己負担となります。

 ただし、所得に応じ減免制度があります。
 

所得区分
区分 対象 負担(上限月額)
生活保護 生活保護世帯の方 0円
住民税非課税世帯 低所得1

障がいのある方または障がいのある児童の保護者の収入が80万円以下の方

低所得2 低所得1に該当しない方
住民税課税世帯 一般1 居宅で生活する障がいのある児童 4,600円
居宅で生活する障がいのある方及び20歳未満の施設入所者 9,300円
一般2 一般1に該当しない方 37,200円

問い合わせ・手続き先

 障がい福祉グループ(電話85-3732)

苦情があるとき

 サービス利用に関する苦情については、各事業所に設置された苦情受付窓口や北海道社会福祉協議会に設置されている北海道福祉サービス運営適正化委員会に申し出ることができます。

 また、市障がい福祉グループでも、苦情相談をお受けしています。

問い合わせ

  北海道福祉サービス運営適正化委員会(電話011-204-6310)
  障がい福祉グループ(電話85-3732)

事業者一覧

事業者一覧(障害福祉施設関係)
事業所名 所在地 電話 提供サービス
介護サポーターなのはな 柏木町3-17-4 81-6520

居宅介護、重度訪問介護

行動援護、同行援護

特定非営利活動法人

いぶりたすけ愛 優サービス

桜木町3-2-10 88-3003 居宅介護、重度訪問介護

ヘルパーステーション

あおい(愛桜)

登別東町3-1-2 83-4039

居宅介護、重度訪問介護

SOMPOケア登別 富岸町2-11-12 82-1777

居宅介護、重度訪問介護

在宅介護サービスくらしさ 登別東町3-21-2 80-1701 居宅介護、重度訪問介護
サポートセンター心愛 中央町5-1-1 84-4113 生活介護

地域生活支援センター

oneself

常盤町1-1-25 85-7518 共同生活援助

障がい者グループホーム

アザリア・あじさい

中登別町141-5 83-0311 共同生活援助

障がい者グループホーム

カワセミ(翡翠)・ヤマセミ(山翡翠)

中登別町141-56 83-0700 共同生活援助

精神障害者グループホーム のぞみ寮

鷲別町2-32-1 82-2200 共同生活援助
グループホームきずな富士 富士町1-14-9 83-5558 共同生活援助
フィオーレ登別 桜木町5-12-30 85-5080 共同生活援助
若山ホーム 若山町2-20-1 83-6223 共同生活援助
就労支援センターピアチェーレ 中登別町24-120 83-3210

就労移行支援、就労継続支援(B型)

就労定着支援

(株)ネットワーク 富岸町1-10-7 85-1145 就労継続支援(A型)
就労継続支援施設 月とらいおん 幸町3-6 88-1374 就労継続支援(B型)
すずかけ 富士町7-1 85-2129 就労継続支援(B型)
フロンティア登別 中登別町88-2 83-7878 就労継続支援(B型)
登別市総合相談支援センターen 美園町2-23-1 86-0707

計画相談支援、地域移行支援

地域定着支援、障害児相談支援

市内障害児通所支援事業所
事業所名 所在地 電話 提供サービス

登別市児童デイサービスセンター

のぞみ園

幌別町3-17-4 85-7721

児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

障害児相談支援

とらい 中央町4-3-12 50-6100

児童発達支援

放課後等デイサービス

とらい美園 美園町4-1-6 83-6860

児童発達支援

放課後等デイサービス

とらい若草 若草町5-27-20 84-1199

児童発達支援

放課後等デイサービス

とらいきっずおん 千歳町6-36-7 84-5430

児童発達支援

放課後等デイサービス

問い合わせ・手続き先

 障がい福祉グループ(電話85-3732)

自立支援医療について

自立支援医療(更生医療)の給付

 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている方が、その障がいを補うべき医療を受ける場合に適用されます。
 ※原則1割負担です。(所得等により上限額が設定されています。)
 ※入院時の食費(標準負担額相当)については、自己負担となります。
 

自立支援医療(精神通院公費)の給付

 精神疾患のある方で、その障がいを補うべき医療を受ける場合に適用されます。
 ※原則1割負担です。(所得等により上限額が設定されています。)
 

自立支援医療(育成医療)の給付

 18歳未満で身体に障がいや病気があり、放置すると将来体に障がいが残る可能性があるため、手術などの治療で障がいの改善が期待できる子どもに適用されます。
 ※原則1割負担です(所得等により上限額が設定されています)。

所得区分による負担上限月額(重度かつ継続の範囲)

  • 精神通院公費…統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
  • 更生、育成医療…腎臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能、肝臓機能障害(心臓及び肝臓機能障害は抗免疫療法に限る)
  • 疾病などに関わらず、高額な費用負担が継続する場合(医療保険の多数該当者)
  • 所得区分[PDF:31KB]

問い合わせ・手続き先

 障がい福祉グループ(電話85-3732)

地域生活支援事業について

 障がいのある方が地域で自立した生活が送れるよう支援する事業です。事業によってサービス利用料の1割が自己負担となります。ただし、所得等に応じて上限額が決められています。

地域生活支援事業
事業名  内容
相談支援

 障がいのある方などからの相談に応じて必要な情報の提供や助言、障害福祉サービスの利用に関する援助、調整などの支援を行うとともに、障がいのある方などの権利擁護の促進を図るサービスです。利用者負担はありません。

【問い合わせ】登別市総合相談支援センターen(電話 86-0707)

コミュニケーション支援

 聴覚、音声言語機能障がいのある方の円滑な意思疎通を図るため、手話通訳者を派遣するサービスを行います。利用者負担はありません。

【問い合わせ】障がい福祉グループ(電話85-3732、FAX050-3730-8230、Eメールwelfare2@city.noboribetsu.lg.jp

移動支援

 社会生活上必要不可欠な外出や、社会参加を目的とした外出のための支援を行います。

※利用者負担 原則1割(所得等による上限額があります)

【問い合わせ】障がい福祉グループ(電話85-3732)

地域活動支援センター

 障がい者に、創作的活動や社会との交流の促進などの機会を提供し、社会的交流や社会参加活動を支援します。

※利用料は、1回につき100円です(住民税非課税世帯の方は利用料がかかりません)

【問い合わせ】障がい福祉グループ(電話85-3732)

日中一時支援

 障がいのある方の日中における活動の場の確保と、介護している家族の一時的な休息のため、日中の一時預かり支援を行います。また、放課後や夏休みなどの長期休暇中の障がいのある児童を預かり、保護者の就労支援などを行います。

※利用者負担 原則1割(所得等による上限額があります。)

【問い合わせ】障がい福祉グループ(電話85-3732)

訪問入浴サービス

 自宅で入浴が困難な重度の障がい者に対し、訪問入浴車で自宅へ浴槽を運び、入浴サービスを行います。

※利用者負担 原則1割(所得等による上限額があります)

【問い合わせ】障がい福祉グループ(電話85-3732)

重度障害児入浴サービス

 自宅で入浴が困難な重度の身体障がい児(18歳未満で身体障害者手帳1級・2級の方)に対し、事業所に送迎して入浴サービスを行います。

※利用者負担 原則1割(所得等による上限額があります)

【問い合わせ】障がい福祉グループ(電話85-3732)

問い合わせ・手続き先

 障がい福祉グループ(電話85-3732)

問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉グループ
TEL:85-3732
FAX:050-3730-8230

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