高額な医療費を支払ったとき(高額療養費について)

公開日 2024年03月29日

 医療機関で1か月に支払った自己負担額が限度額を超えた場合は、申請によりその超えた分が高額療養費として支給されます。

≪ 自己負担額の計算の条件 ≫

  1. 暦月ごとの計算(月の1日~末日まで)
  2. 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
  3. 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
  4. 同じ療養であっても、2つ以上の医療機関の場合は別計算
  5. 差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外
  6. 院外処方の調剤薬局は処方した医療機関と合算して計算

※70歳以上の方は病院・診療所、歯科の区別なく合算

高額療養費の自己負担限度額について

自己負担限度額については次のとおりです。

(1)70歳未満の方の場合

世帯の所得区分(※1)

認定証区分

自己負担限度額(平成27年1月以降)
3回目まで 4回目以降(※2)
住民税課税世帯 所得が901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円

所得が600万円超~901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円

所得が210万円超~600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000)×1% 44,400円
所得が210万円以下

57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 住民税非課税

35,400円 24,600円


(※1)所得とは、同一世帯の国民健康保険加入者それぞれの総所得金額等から43万円を差し引いた金額のことです。

(※2)過去12か月間で、同じ世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

○認定証区分「ア」~「エ」は、同一世帯の国保加入者全員の所得を合算した金額で決められます。「オ」の区分については、同一世帯の国民健康保険加入者及び擬制世帯主(国民健康保険には加入していない世帯主)が、いずれも住民税非課税であることが条件となります。

○同一世帯の国民健康保険加入者及び擬制世帯主(国民健康保険には加入していない世帯主)の中に収入が未申告の方がいる場合、「ア」の区分になります。

≪ 世帯の医療費を合算できる条件 ≫
70歳未満の方は、同一月に入院と外来があった場合や複数の医療機関に入院した場合、また世帯で複数の方が入院した場合など、自己負担額がそれぞれ21,000円以上のものについては合算することができます。

(2)70歳以上の方の場合
世帯の所得区分

自己負担限度額

外来のみ
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

3回目まで

4回目以降(※2)
住民税課税世帯

現役並み(※1)

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000)×1%

140,100円

課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000)×1%

93,000円

課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000)×1%

44,400円
一般

18,000円

【年間上限144,000円※3】

57,600円

 44,400円 (入院のみ)

住民税非課税世帯 低所得者2※4) 8,000円

24,600円

低所得者1※5)

15,000円


(※1)自己負担割合が3割の世帯のことをいいます。

(※2)過去12か月間で、同じ世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

(※3)長期療養の患者に配慮し、現行の限度額の12か月間に相当する額が年間限度額となります。対象期間は毎年8月~翌年7月までとなります。

(※4)世帯の国民健康保険加入者及び擬制世帯主(国民健康保険には加入していない世帯主)の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円にならない(所得がある)ことをいいます。

(※5)世帯の国民健康保険加入者及び擬制世帯主(国民健康保険には加入していない世帯主)の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる(所得がない)ことをいいます。

○同一世帯の国民健康保険加入者及び擬制世帯主(国民健康保険には加入していない世帯主)の中に収入が未申告の方がいる場合、「一般」の区分になります。

高額療養費払い戻しの申請について

 高額療養費の払い戻しがあると思われる方には、市から申請についての通知をお送りしますので、通知が届きましたらお早めにお手続きください。

○申請に必要なもの

 ・保険証、被保険者証兼高齢受給者証(70歳以上の方のみ)

 ・医療機関の領収証(1か月分全て)※70歳以上の方は不要です。

 ・世帯主名義の口座番号がわかるもの

○手続き場所

 国民健康保険グループ(市役所1階4番窓口)、各支所

≪ ご注意ください ≫

・高額療養費の払い戻し時期は、診療報酬明細書を確認した後になります。なお、診療報酬明細書が医療機関から市に届くのは、診療を受けてから2~3か月後になります。

・高額療養費の払い戻しの申請期限は、治療を受けた翌月1日から2年以内となります。2年以上経過すると時効となるため、その治療についての高額療養費は申請できなくなります。

 

特定疾病に係る高額療養費の特例について

特定疾病の治療に関しては高額療養費の特例があります。

【対象疾病】

・人工透析を必要とする慢性腎不全

・血擬分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)

・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

【特例の内容】

・「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することで、自己負担額が、入院・通院それぞれ10,000円(診療月ごと)になります。

・人工透析を必要とする慢性腎不全の方で、70歳未満の上位所得者については、自己負担額は20,000円となります。

【手続きの方法】
 受療証の発行については医師の証明が必要となります。詳しくは国民健康保険グループまでお問い合わせください。

関連リンク

医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証について)

問い合わせ

保健福祉部 国民健康保険グループ
TEL:0143-85-1771
FAX:0143-85-1108
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