医療機関などの受診について

公開日 2017年08月01日

■ 一部負担割合について 
国民健康保険の加入者が医療機関を受診した場合、加入者が一部負担金(表を参照)を支払い、残りを国民健康保険が負担します。
 保険診療を受ける場合は被保険者証(保険証)または被保険者証兼高齢受給者証(70歳以上の方のみ)を医療機関窓口に提示してください。

 

区分

一部負担割合

   義務教育就学前まで

2割

   70歳未満

3割

70歳以上

現役並み所得者(※1)

3割

上記以外の方

2割

(※1)同一世帯に、住民税課税所得額(総所得金額から各種控除額を引いた額)が145万円以上で70歳以上の国民健康保険加入者がいる方。ただし70歳以上の国民健康保険加入者の合計収入額が1~2のいずれかの条件を満たす場合は、申請により自己負担額が2割になります。なお、該当する方にはご案内を送付しています。
1. 国民健康保険加入者が1人で、収入が383万円未満であること【※注1】
2. 国民健康保険加入者が2人で、収入合計が520万円未満であること
 【※注1】収入が383万円以上の場合であっても、同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいて、その方との合計収入額が520万円未満である場合も、申請により自己負担が2割となります。

■ 一部負担金の減免等について
 災害や失業など特別な事情により世帯の収入が著しく減少し、一時的に生活保護に準じる状況にある世帯の国民健康保険加入者が受診する際に、病院への一部負担金の支払いが困難になったときは、一部負担金を減額・免除したり、支払いを延期できる制度があります。詳しくは市役所国民健康保険担当(4番窓口)までお問い合わせください。
登別市国民健康保険一部負担金の減免等に関する要綱_(478KBytes)


■ 第三者行為による怪我・病気の治療を受けたとき
第三者行為による怪我・病気とは、交通事故や他人からの暴力行為、他人の飼い犬に噛まれた、飲食店で食中毒にあったなどがあります。
 上記の事故などの第三者行為によって怪我や病気になった際の治療費は、本来、加害者もしくは加害者が加入している保険(自賠責保険・任意保険)が負担するのが原則です。
 しかし、加害者に支払能力がない場合や損害賠償に時間がかかってしまうため、一時的に国民健康保険の保険証を提示して医療機関を受けることが可能です。
 一時的に国民健康保険証で医療機関を受診する場合は、必ず市町村国保への届け出が必要になりますので、第三者行為によって負傷もしくは病気にかかった場合は、「第三者行為による傷病届」を国民健康保険担当の窓口までご提出ください。


■届出に必要なもの(交通事故の場合)
 ・第三者行為よる傷病届出[PDF:65KB](※傷病の状況や、相手の保険加入状況等を記載してください)
 ・交通事故証明書(※最寄りの警察署・交番に備え付けの申請用紙により申請を行ってください)
 ・第三者行為基本調査書[PDF:121KB]
 ・事故発生状況報告書[PDF:149KB]
 ・念書(兼同意書)[PDF:148KB]
 ・念書(兼同意書)[PDF:148KB]

問い合わせ

保健福祉部 国民健康保険グループ
TEL:0143-85-1771
FAX:0143-85-1108

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