個別排水処理施設事業のご案内

公開日 2013年03月17日

 市は、公共下水道整備区域外の地域を個別排水処理区域と定め、この区域内のご家庭を対象に、合併処理浄化槽で生活排水を処理する個別排水処理施設事業を行っています。

事業の対象区域

  • カルルス町、上登別町、登別温泉町、札内町、富浦町、来馬町、鉱山町、川上町の全地区
  • 中登別町、登別東町、登別港町、新栄町、幸町、千歳町、常盤町、柏木町、片倉町、青葉町、緑町、若山町、富岸町、鷲別町、上鷲別町の一部の地域

個別排水処理区域図[PDF:3MB]

対象とする家屋

 専用住宅、店舗併用住宅、共同住宅、事務所を設置対象とします。

※別荘、公営住宅、公共施設は除く。

生活排水について

 日常生活に伴って排出される炊事、入浴、洗濯などによる汚れた水(生活雑排水)と、し尿をまとめて生活排水といいます。

合併処理浄化槽について

 住宅から排出される生活排水を微生物の働きを利用してきれいにする施設で、公共下水道の処理場と同様の機能をもっており、個人下水道といえます。

 乗用車一台分のスペースがあれば設置することができ、工事は10日間ほどで終わります。

 浄化槽を設置することにより、短期間で衛生的で快適な水洗トイレの利用が可能となり、身近な生活環境の改善にも役立ちます。

浄化槽

事業の内容

 浄化槽の設置を希望する住民の申請により、市が浄化槽を設置し維持管理します。

 個別排水処理施設設置申請書(32.5KBytes)

工事区分と住民負担

工事区分と住民負担の図

事業モデルにおける使用者の負担

  • 設置年度において、トイレの水洗化工事には約38万円、排水設備工事には約21万円の費用がかかります。
  • 分担金は、浄化槽設置費の1割として約13万円を5年に分割し、年4期に分けて市に納めていただきます。
  • 使用に際して、浄化槽に空気を送る送風機(ブロアー)の電気代は、使用者の負担となります。
  • 維持管理費の一部として、使用した水の量に応じて浄化槽使用料を、納めていただきます。

※あくまでも標準的な事業モデルの一例ですので、金額等は目安をお考えください。詳しくは工事指定店にご相談ください。

 登別市排水設備工事指定店

ご自分で設置した浄化槽について

 個別排水処理区域内の個人が設置した合併処理浄化槽で、市が定める基準を満たすものは、浄化槽を市へ引き渡し使用料を納めることで、市が維持管理を行います。

 浄化槽を市へ移管する場合は、移管の申し出が必要です。

 個別排水処理施設移管申出書(29.0KBytes)

問い合わせ

都市整備部 下水道グループ
TEL:0143-85-9052
FAX:0143-88-4454

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