公開日 2015年05月21日
国民健康保険税について
国民健康保険税は、医療給付費分(加入者が病気やけがをした時の医療費を支払うために負担するもの)・後期高齢者支援金等分(75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度を支援するために、74歳以下の方全員が負担するもの)・介護納付金分(40歳以上64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の介護保険料に相当するもの)から成り立っており、国保に加入している方は、必ず保険税を納めなければなりません(国保に加入していなくても、世帯員が加入している場合は世帯主の方に納付の義務があります(擬制世帯主))。
国民健康保険税の計算
国民健康保険税は次の方法で、世帯ごとに計算します。
内訳 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金等分 | 介護納付金分 |
所得割(A) | 9.1% | 2.9% | 2.5% |
均等割(B) | 30,000円 | 8,400円 | 8,700円 |
平等割(C) | 29,000円 | 8,300円 | 5,900円 |
課税限度額 | 610,000円 | 190,000円 | 160,000円 |
※地方税法施行令の一部改正に伴い、『医療給付費分』の課税限度額が58万円から61万円に変更となりました。
保険税の計算方法について
国民健康保険税(年額)=(1)医療給付費分+(2)後期高齢者支援金等分+(3)介護納付金分
(1)医療給付費分
A 所得割額
…各加入者の平成30年中の所得から33万円を差し引いた金額の合計額 × 9.1%
B 均等割額(人数割額)
…30,000円 × 加入者数
C 平等割額(世帯割額)
…29,000円
A+B+C=1年間の医療給付費分保険税額(100円未満切り捨て) … (1)
(2)後期高齢者支援金等分
A 所得割額
…各加入者の平成30年中の所得から33万円を差し引いた金額の合計額 × 2.9%
B 均等割額(人数割額)
…8,400円 × 加入者数
C 平等割額(世帯割額)
…8,300円
A+B+C=1年間の後期高齢者支援金等分保険税額(100円未満切り捨て) … (2)
(3)介護納付金分
A 所得割額
…40歳以上64歳以下の各加入者の平成30年中の所得から33万円を差し引いた金額の合計額 × 2.5%
B 均等割額(人数割額)
…8,700円 × 40歳以上64歳以下の加入者数
C 平等割額(世帯割額)
…5,900円
A+B+C=1年間の介護納付金分保険税額(100円未満切り捨て) … (3)
※年度の途中で40歳になる方は、40歳になる月(誕生日が1日の方は40歳になる月の前月)分から月割計算をし、再度納税通知書にてお知らせします。
※年度の途中で65歳になる方は、65歳になる前月(誕生日が1日の方は65歳になる月の前々月)までの分をあらかじめ月割計算しております。
≪ ご注意ください ≫
- 所得とは、給与所得(給与収入-給与所得控除)、年金所得(年金収入-公的年金等控除)、営業所得(営業収入-必要経費)などの合計で、社会保険料控除や扶養控除等の所得控除前の金額です。
- 土地・建物等の譲渡所得(特別控除後)、株式譲渡所得なども含みます。
- 障害年金、遺族年金、雇用保険、退職金などは含まれません。
年度の途中で加入・喪失された方の保険税について
年度の途中で国保に加入した方の保険税は届出日にかかわらず、国保に加入した月(会社を退職した日の翌日、市外から転入してきた日などの属する月)まで遡って月割計算をします。
また、年度の途中で資格を喪失した方は、国保に加入していた期間分を月割計算します。
低所得世帯に対する保険税の軽減
所得の申告(確定申告、住民税申告、国保簡易申告)がお済みの世帯で、次の表に該当する世帯は、保険税のうち均等割額と平等割額が軽減されます。
平成30年中の所得の合計が次の金額の世帯 | 軽減割合 |
33万円以下 | 7割軽減 |
33万円+(28万円×加入者数)以下 | 5割軽減 |
33万円+(51万円×加入者数)以下 | 2割軽減 |
※地方税法施行令の一部改正に伴い、5割軽減と2割軽減の所得基準が変更となりました。
5割軽減 33万円+(27.5万円×加入者数) → 33万円+(28万円×加入者数)
2割軽減 33万円+(50万円×加入者数) → 33万円+(51万円×加入者数)
≪ ご注意ください ≫
- 1月1日時点で65歳以上の方で、年金所得がある場合は、年金所得からさらに15万円差し引いた金額で判定します。
- 専従者給与控除額は、事業所得の必要経費に含めず判定します。
- 専従者給与額は、判定に含めません。
- 土地・建物等の譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額で判定します。
- 国保加入者ではない世帯主(擬制世帯主)の所得金額も合算して判定します。
後期高齢者医療制度の創設に伴う保険税の軽減について
同じ世帯の中に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方(以下、「旧国保加入者」)がいる場合は、国民健康保険税がこれまでと大きく変わることがないようにするため、次のとおり緩和措置を行います。
低所得世帯に対する軽減
上記の低所得世帯に対する保険税の軽減については、旧国保加入者の所得と人数を含めて判定します。
平等割額の半額措置
2人世帯で1人が旧国保加入者、もう1人が国保加入者の場合は医療給付費分と後期支援金分の平等割を5年間半額に減額します。また6年目以降も同じ世帯状況の場合は、最大3年間軽減割合を4分の1として減額します。
※該当する世帯の例
夫:75歳(後期高齢者制度該当)、妻:70歳(国民健康保険加入)の2人世帯の場合など。
国民健康保険税の納付方法について
特別徴収(公的年金からの天引き)について
特別徴収の対象となる方は、国民健康保険に加入している65歳以上の世帯主で、次の要件を満たす方です。
- 世帯内の国民健康保険加入者が全員、65歳以上74歳以下の方
- 特別徴収の対象となる年金の額が18万円以上あり、国民健康保険税と介護保険料の合計が、対象年金額の2分の1を超えない場合
※なお、年度の途中で世帯主が75歳になる場合や、税額が変更する場合など特別徴収ができない場合があります。
国民健康保険税の納付方法の変更について
特別徴収の対象となっている方でも、申請により納付方法を「口座振替」に切り替えることができます。(ただし、滞納がある方は口座振替への変更が認められない場合があります)。
また、特別徴収を中止するまで申請から2・3カ月程度かかりますのでご注意ください。
平成31年度(令和元年度)の納期限について
普通徴収(納付書や口座振替によるお支払い)の場合
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 |
令和元年 7月1日 |
令和元年 7月31日 |
令和元年 9月2日 |
令和元年 9月30日 |
令和元年 10月31日 |
第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
令和元年 12月2日 |
令和元年 12月25日 |
令和2年 1月31日 |
令和2年 2月28日 |
令和2年 3月31日 |
※お支払いただいた国民健康保険税は、所得税、住民税の社会保険料控除の対象となります。申告の際には保険税の領収証が必要になりますので、大切に保管してください。
※口座振替の方へは1年間のお支払い額を記載した「納付確認通知」を1月に送付します。
国民健康保険税の納入は便利な口座振替をご利用ください
- 口座振替は、納期限にあわせて指定金融機関の口座から自動的に引き落としになりますので、納期限や納め忘れを気にすることなく、確実に納められます。
- お申し込みは、市役所(各支所含む)の窓口や登別市及び室蘭市内の金融機関の窓口で行えます。
- 手続きに必要なものは、印鑑(通帳の届出印)、預金通帳です。
- 口座振替の開始は、届け出の翌月の納期からとなります。
特別徴収(公的年金からの天引き)の場合
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
それぞれの年金支給日に年金から天引きします |
保険税を滞納すると
災害などの特別な事情がないにもかかわらず、保険税を滞納すると次のような措置がとられる場合があります。
- 督促を受けたり、延滞金が加算される場合、財産の差し押さえを受けることがあります。
- 『被保険者証』の有効期限が短くなる『短期被保険者証』の交付を行うことになります。
- 『被保険者証』の返還及び『被保険者資格証明書』の交付を行うこととなります。(この場合、医療機関の窓口で保険診療分全額(10割)負担し、後から市の窓口に申請して国保の負担分(7割)の払い戻しを受けることになります)
- 保険給付を一時差し止めすることになり、滞納している保険税を控除して支払することがあります。
※特別な事情により納期限までの納付が困難な場合には、早急に国民健康保険グループまでご連絡ください。
国民健康保険税の減免・軽減制度
国民健康保険税の減免
国民健康保険税は、前年の収入をもとに税額を決定していますが、納税義務者又はその世帯の生計を主として維持する者が次のいずれかに該当することにより生活が著しく困窮し、納入が困難な場合には、申請により国民健康保険税を減免することができます。
- 死亡・心身の重大な障害、疾病、負傷等により著しく収入が減少したとき
- 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく収入が減少したとき
- 生活保護を受けたとき
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁等により著しく収入が減少したとき
- その他、これらと同程度の特別の事情がある場合
登別市国民健康保険税の減免に関する事務取扱要綱[PDF:231KB]
非自発的失業者の国民健康保険税の軽減措置
倒産やリストラなどの理由で離職して国民健康保険に加入した場合、在職中と同程度の保険料負担に抑えるため、申請により失業時から翌年度末までの間、前年の給与所得を100分の30として保険税を算定します。(65歳未満の雇用保険による特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職)、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)に限ります)
※納税や減免などのご相談の際には、現在の生活状況、収入、資産などがわかるもの(預金通帳、雇用保険受給者証や廃業届など)ををご持参ください。
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