低所得世帯(均等割のみ課税世帯)支援給付金・低所得世帯支援給付金のこども加算について

公開日 2024年02月19日

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける低所得世帯を支援するため、住民税均等割のみ課税世帯やその子育て世帯、住民税非課税世帯の子育て世帯に給付金を支給します。

低所得世帯支援給付金のご案内[PDF:1.11MB]

低所得世帯(均等割のみ課税世帯)支援給付金

支給対象

 基準日(令和5年12月1日)時点で登別市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税所得割が非課税で、少なくとも一人が住民税均等割のみ課税されている(以下、均等割のみ課税)世帯の世帯主

 ※住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は、給付金の対象外となります。

支給額

 1世帯あたり10万円

支給の手続き

お知らせ通知送付世帯(手続きが原則不要)

 支給対象世帯のうち、「令和5年度北海道低所得世帯臨時特別給付金(1万2千円)」を世帯主本人名義の口座で受給した世帯で世帯の状況に変更がない世帯には、給付金を受け取るための手続きが原則不要のお知らせ通知を送付します。(令和6年2月22日(木)発送予定)

 給付金を受け取るための手続きは不要ですが、振込先口座を変更したい場合や給付金を辞退したい場合、給付金の対象外と思われる場合はご連絡をお願いします。

確認書送付世帯(手続きが必要)

 北海道の1万2千円の給付金を受給していない世帯や、世帯主本人名義以外の口座等で受給した世帯等で、支給対象となる可能性がある世帯には、給付金を受け取るための手続きが必要な確認書を送付します。(令和6年2月29日(木)発送予定)

 中身を確認し、令和6年5月31日(金)までにオンラインによる手続きまたは必要事項を記入して、同封の返信用封筒で登別市に返信してください。

 ※確認書(10万円給付金)(記載例)[PDF:355KB]

低所得世帯支援給付金のこども加算

支給対象

 基準日(令和5年12月1日)時点で登別市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税が非課税または均等割のみ課税で、同一世帯内で18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童を扶養している子育て世帯の世帯主

 ※住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は、給付金の対象外となります。

 ※基準日時点で、別世帯で扶養している児童(学校の寮で生活している等)がいる場合も対象となります。(市で  は状況を把握できないため、個別にご案内することができませんので、対象となる場合はご連絡をお願いします。)

 ※基準日(令和5年12月1日)より後に出生した児童がいる場合も対象となります。(対象世帯には、市が確認後1か月程度の間に書類を送付しますが、書類が届かない場合はご連絡をお願いします。)

支給額

 児童1人あたり5万円

支給の手続き

お知らせ通知送付世帯(手続きが原則不要)

 支給対象世帯のうち、「令和5年度北海道低所得世帯臨時特別給付金(1万2千円)」または「令和5年度登別市低所得世帯(非課税世帯)支援給付金の追加支給(7万円)」を世帯主本人名義の口座で受給した世帯で世帯の状況に変更がない世帯には、給付金を受け取るための手続きが原則不要のお知らせ通知を送付します。(令和6年2月22日(木)発送予定)

 給付金を受け取るための手続きは不要ですが、振込先口座を変更したい場合や給付金を辞退したい場合、給付金の対象外と思われる場合はご連絡をお願いします。

確認書送付世帯(手続きが必要)

 北海道の1万2千円または市の7万円の給付金を受給していない世帯や、世帯主本人名義以外の口座等で受給した世帯等で、支給対象となる可能性がある世帯には、給付金を受け取るための手続きが必要な確認書を送付します。(令和6年2月29日(木)発送予定)

 中身を確認し、令和6年5月31日(金)までにオンラインによる手続きまたは必要事項を記入して、同封の返信用封筒で登別市に返信してください。

 ※確認書(5万円こども加算)(記載例)[PDF:372KB]

お知らせ通知送付世帯

 どちらの給付金も、お知らせ通知に記載の支給日にお振込みします

確認書送付世帯

 どちらの給付金も、登別市が確認書等を受理した日から2週間前後を目安に支給します

ファストパス

 お知らせ通知が届いた世帯のうち、手続きが不要でお知らせ通知に記載の支給日よりも早期の支給を希望される場合は、期限までにオンラインで承諾することにより、早期に受給することができます。

 ※手続き方法等の詳細は、お知らせ通知に同封されているチラシをご覧ください。

 ※給付金とこども加算の両方に該当している場合は、どちらも手続きが必要です。

 

DV(ドメスティック・バイオレンス)等により避難中の場合でも受給できる場合があります

 DV等で住民票を異動せずに登別市に避難中の方も、低所得世帯(均等割のみ課税世帯)支援給付金や低所得世帯支援給付金のこども加算をご自身が受給できる場合があります。

 住民票上の世帯主が他市町村で既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、登別市から受給することができます。

 給付金を受給するためには手続きが必要ですので、登別市社会福祉グループの窓口にお問合せください。

  DV等避難中でも受給できる場合があります[PDF:889KB]

差し押さえ禁止及び非課税の対象となります

 今回の給付金は、法律「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号。)により差押禁止及び非課税の対象となります。

 

お問い合わせ

保健福祉部社会福祉グループ

「低所得世帯支援給付金」窓口

TEL:0143-57-1000

FAX:0143-85-1108

E-Mail:welfare@city.noboribetsu.lg.jp

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