産前産後期間の国民健康保険税の免除について

公開日 2024年01月25日

 子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産する国民健康保険被保険者の産前産後期間相当分に係る国民健康保険税を免除する制度が令和6年1月から始まりました。

対象となる方

 令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方

 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合を含みます。

対象となる期間

 出産予定月または出産月の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から、出産予定月または出産月の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)

  3か月前 2か月前 1か月前   1か月後 2か月後 3か月前
単胎の方       出産(予定)月      
               
多胎の方       出産(予定)月      
               
              :対象期間

 なお、令和6年1月から制度開始となるため、令和5年11月~令和6年1月に出産される場合は、令和6年1月以降の期間が免除の対象となります。

【単胎妊娠の場合】

  令和5年
10月

11月

12月
令和6年
1月

2月

3月

4月
11月出産   出産月          
               
12月出産     出産月        
               
1月出産       出産月      
               
              :対象期間

対象となる保険税

 出産される方の産前産後期間相当分の所得割額及び均等割額が免除となります。

 ※免除対象期間が年度をまたぐ場合は各年度の保険税から相当額が免除されます。

届出受付期間

 出産予定日の6か月前から(出産後の届出も可能)

届出に必要な書類

  • 産前産後期間に係る保険税軽減届出書 様式[PDF:39.3KB]
  • 届出する方の本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等)
  • 母子健康手帳(出産予定日または出産日が確認できるもの)

届出場所

 国民健康保険グループ(市役所1階4番窓口)、鷲別支所、登別支所

 

厚生労働省リーフレット[PDF:176KB]

 

問い合わせ

保健福祉部 国民健康保険グループ
TEL:0143-85-1771
FAX:0143-85-1108

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